地域再生法による固定資産税の軽減措置について
地域再生法に基づき、和歌山県が作成した地域再生計画に沿って、本町の一部区域に本社機能となる事務所等の移転や拡充をするために、一定要件を備えた家屋及び償却資産とその敷地となる土地を取得した場合、これらに係る固定資産税(都市計画税を除く。)を3年間軽減する特別措置(課税免除又は不均一課税)を行います。該当する資産を取得された場合は申請を行ってください。なお、申請書や添付書類など詳細については、税務課までお問い合わせください。
概要
| 適応区域 | みなべ町の一部区域(県の地域再生計画に「地方活力向上区域」として設定された区域) |
|---|---|
| 事業者要件 | 本社機能の整備にあたり、県知事の認定を受けたもの |
| 対象事業 | 本社機能の移転や拡充により、事務所等を整備する事業 |
| 対象資産 | 事務所等の移転、新増設に係る家屋、償却資産とその敷地となる土地 |
| 資産要件 |
令和10年3月31日までに県知事の認定を受けた事業者が、当該認定を受けてから 3年以内に取得した3,800万円以上(中小事業者等については1,900万円以上)の家屋、 償却資産及びその敷地となる土地 (土地については、取得後1年以内に当該土地を敷地とする家屋又は構築物の建設の着手があった 場合に限る。) |
| 適用期間 | 新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間 |
| 軽減内容 |
【東京23区から本社機能を移転する場合】 適用期間における固定資産税を免除します。 【東京23区以外から本社機能を移転する場合や、みなべ町内の事業者が適用区域内において 本社機能を拡充する場合 】 適用期間における固定資産税の税率を下記のとおり不均一課税を行います。 初年度 :100分の0.14 第2年度:100分の0.467 第3年度:100分の0.933 ※ 通常の税率は100分の1.4 |
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お問い合わせ先
- 税務課
- 電話:0739-72-2162