過疎地域における固定資産税の課税免除について
過疎地域における固定資産税の課税免除について
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、過疎地域内の産業の振興を図るため、みなべ町過疎地域持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、要件を満たした事業の用に供する設備の取得等をした場合は、対象設備に係る固定資産税について3年間の課税免除(全額)の適用を受けることができます。
該当する資産を取得等された方は、取得した翌年の1月31日までに税務課まで申請してください。
なお、申請書や添付書類など詳細については下記のとおりです。
詳しくは税務課担当までお問い合わせください。
取得等とは
取得又は製造若しくは建設(建物及び付属施設については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む)
対象区域
旧南部川村区域
適用期間
令和4年4月1日 ~ 令和6年3月31日
対象業種
製造業 |
日本標準産業分類の大分類の区分における製造業 |
---|---|
旅館業 |
旅館業法第2条に定められた旅館業(下宿業を除く)
|
農林水産物 等販売業 |
過疎法第23条に定められた農林水産物等販売業 対象区域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを、店舗において、主に、地域外の者に販売することを目的とする事業 例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど |
情報サービス業等 |
財務省令第5条の13に定められた事業
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免除要件
-
青色申告書を提出する個人又は法人
-
租税特別措置法第12条第4項の表第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける設備
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取得価格の合計額が500万円以上の事業用資産の取得等をした場合
取得価格
対象業種 |
事業者の資本金規模 |
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5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 |
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製造業 |
500万円以上 |
1,000万円以上※ |
2,000万円以上※ |
旅館業 |
|||
農林水産物等販売業 |
500万円以上※ |
||
情報サービス業等 |
※資本金の額が5,000万円超である法人は新設、増設のみ対象
土地は課税免除の対象となりますが、取得価額の判定には含まれません。
対象となる固定資産
-
家屋:建物及び附属設備のうち、直接事業の用に供されている部分
-
償却資産:機械及び装置のうち、直接事業の用に供されているもの
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土地:対象となる上記家屋の敷地面積部分
(取得の日から1年以内に当該建物の建築が着工された場合に限る)
※租税特別措置法第12条第4項の表第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける設備であること。
課税免除対象期間
対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年間
申請期限
下記の申請書及び添付書類により、事業の用に供した日の翌年の1月31日までに申請してください。
※事業の用に供した日が1月1日の場合はその年の1月31日まで
提出書類
下記の申請書類等を税務課固定資産税係に提出してください。
1. 固定資産税課税免除申請書
1‐2. すでに承認を得た申請書及び添付書類に記載された事項を変更しようとする場合は、こちらの変更申請書を使用してください。
2. 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
※みなべ町産業課で確認を受けたものを添付してください。
3. 事業計画書
4. 法人登記事項証明書(法人のみ)
5. 所得税法又は法人税法の規定による確定申告書のコピー
※減価償却資産の明細を含む
6. 特別償却を行わない場合は特別償却を行わない理由書
7. 取得した固定資産の明細書
- 土地:取得年月日がわかる書類(土地の登記事項証明書等)
- 家屋:工事着手年月日、取得年月日および取得価格のわかる書類(工事請負契約書、引渡書の写し等)
- 償却資産:取得年月日および取得金額のわかる書類(売買契約書の写し等)
8. 施設の配置図および平面図
9. その他参考となる書類
関係リンク
お問い合わせ先
- 税務課
- 電話:0739-72-2162
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