バリアフリー改修に伴う減額措置
一定の基準を満たすバリアフリー改修工事を施した場合、申告により、改修した家屋に対する固定資産税の3分の1が減額されます。
減額措置の対象要件
対象者
- 65歳以上の方
- 要介護または要支援認定を受けた方
- 一定の障がいのある方
対象になる住宅
新築された日から10年以上経過した住宅で、対象者が居住する住宅
対象になるバリアフリー工事
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
対象になる工事費
自己負担額50万円以上の工事
減額措置の範囲(対象面積)
1戸あたり100m2に相当する部分が減額対象となります。(併用住宅の場合は住宅部分のみ)
減額措置される期間
令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修をした場合、翌年度分のみに限ります。
減額の申請
減額を希望される方は、改修後3か月以内に、下記の書類を添えて税務課へ申請してください。
- 工事明細書
- 契約書または領収書
- 改修工事前後の写真などの関係
減額できない場合もあります
新築住宅特例や耐震改修特例の対象になっている年度は、減額の対象となりません。
関連リンク
お問い合わせ先
- 税務課
- 電話:0739-72-2162 FAX:0739-72-3893