半島振興計画について
半島振興計画
「みなべ町産業振興促進計画」の策定について
国における平成25年度税制改正及び半島振興法の改正により、半島・離島・奄美群島において従来措置されてきた租税特別措置等(工業用機械等の特別償却及び固定資産税の不均一課税等)の内容が大きく見直されることになりました。
今回の改正により、半島振興法に基づく製造業や旅館業(旅館業法第2条に規定する営業(下宿営業を除く。)をいう。)における機械・装置、建物・付属設備、構築物の取得時における工業用機械等の特別償却(割増償却へ変更)及び固定資産税の3年間)の適用要件等が拡充されました。
上記の見直しを踏まえ、みなべ町(半島振興地域)における事業者が特別措置等を適用することが可能となるために、「半島振興を促進するためのみなべ町における産業の振興に関する計画」を策定し、国に提出する必要がありましたので、平成25年度に策定をし、その期限が平成31年度にて終了しましたので、令和2年度からの新たに「みなべ町産業振興促進計画」を下記の通り策定いたしました。
「みなべ町産業振興促進計画」では、半島地域内であるみなべ町の産業振興及び地域住民の生活の向上等を目的として、みなべ町の広域的かつ総合的な産業の振興に関し必要な事項について定めております。
事業者の方が特別措置等を適用するためには、「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」を、役場、総務課まで提出して頂く事になります。
※詳しくは国土交通省半島振興室のホームページをご覧ください。
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計画の期間
令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間 -
策定日
令和2年2月21日 -
計画書(電子データ)
みなべ町半島振興促進計画(344KB)
お問い合わせ先
- みなべ町役場総務課・税務課
- 電話:0739-72-2015
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