省エネ改修に伴う減額措置
一定の基準を満たす省エネ改修工事を施した場合、申告により、改修した家屋に対する固定資産税の3分の1が減額されます。
減額措置の対象要件
対象になる住宅
平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸借住宅を除く)
対象となる工事
次の1~4までの工事(但し、1の工事は必ず含むこと)
- 外気と接する窓の改修工事(二重サッシ化・複層ガラスなど)
- 床の断熱改修工事(断熱材)
- 天井の断熱改修工事(断熱材)
- 外気と接する壁の断熱改修工事(断熱板など)
対象になる工事費
省エネ改修に要する費用が50万円以上であること
減額措置の範囲(対象面積)
1戸あたり120m2に相当する部分が減額対象となります。(併用住宅の場合は住宅部分のみ)
減額措置される期間
令和8年3月31日までの間に、上記の改修をした場合、翌年度分のみに限ります。
減額の申請
減額を希望される方は、改修後3か月以内に、下記の書類を添えて税務課へ申請してください。
- 建築士などの証明書
- 工事明細書
- 契約書または領収書
- 改修前後の写真などの関係書類
減額できない場合もあります
新築住宅特例や耐震改修特例の対象になっている年度は、減額の対象となりません。
関連リンク
お問い合わせ先
- 税務課
- 電話:0739-72-2162 FAX:0739-72-3893