課税の仕組みについて(償却資産)
償却資産とは
固定資産税が課税される償却資産とは、毎年1月1日現在に所有する土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、所得税法又は法人税法における所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。
ただし、自動車税・軽自動車税の課税対象となる車両については対象とはなりません。
また、次の資産についても、事業の用に供することができる状態であれば課税対象となります。
ア | 建設仮勘定で経理されているもののうち、事業の用に供している資産 |
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イ | 簿外資産(償却済資産を含みます)で、事業の用に供することができる資産 |
ウ | 遊休資産(稼働を休止しているが、維持補修が行われている資産) |
エ | 未稼動資産(まだ稼動していないが、すでに完成している資産) |
申告の対象となる方
毎年1月1日現在において、みなべ町内で事業用の資産を所有する法人及び個人事業者です。
固定資産税における償却資産の評価方法
資産の取得時期、取得価額及び耐用年数を基本として評価額を算出します。
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お問い合わせ先
- 税務課
- 電話:0739-72-2162 FAX:0739-72-3893