長期優良住宅に対する減額措置
通常の住宅と比べて特に長期にわたり良好な状態で使用できる構造や設備を備えているとして着工までに認定を受けた住宅(長期優良住宅)について、申告により新築住宅に対する固定資産税が2分の1に減額されます。
減額される要件
- 耐久性・安全性能が一定基準を満たすものとして(「長期優良住宅」として)行政庁の認定をうけたもの。
- 平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること。
- 専用住宅、または併用住宅で居住部分の割合が2分の1以上であること。
- 居住部分の床面積が50平方メートル(共同貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
減額される範囲
住宅(床面積120平方メートル相当分まで)に係る固定資産税額の2分の1を減額します。
※固定資産税の他の減額措置と重複して適用できない場合があります。
減額される期間
- 3階建以上の耐火構造または準耐火構造の住宅…新築後7年度分
- 1以外の住宅…新築後5年度分
減額の申請
減額を希望する方は、新築された日から新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までに、税務課へ申請してください。
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お問い合わせ先
- 税務課
- 電話:0739-72-2162 FAX:0739-72-3893