地域未来投資促進法による固定資産税の課税免除について
和歌山県基本計画に指定された業種で、和歌山県知事から地域経済牽引事業計画の承認を受け、かつ国の基準に適合するものと確認された事業を行う場合、事業に供する固定資産のうち要件を満たしたものを取得されますと、それらに対する固定資産税(都市計画税を除く。)の課税免除が適用されます。該当する資産を取得された方は、毎年1月31日までに申請してください。なお、申請書や添付書類など詳細については税務課までお問い合わせください。
概要
| 適応地区 | みなべ町内全域 |
|---|---|
| 対象事業 |
和歌山県基本計画に指定された業種 (機械器具等製造分野、ロボット等加工・組立分野、化学工業関連分野 、農林水産分野、 第4次産業革命分野、エネルギー・環境分野、観光分野、物流・運搬分野) |
| 課税免除の対象 |
家屋(令和10年3月31日までに建てた建物であり、うち直接事業の用に供する部分) 償却資産(令和10年3月31日までに取得した、直接事業の用に供する構築物) 土地(取得後1年以内に対象家屋の建設に着手した敷地で、当該家屋の直接事業の用に供する部分) |
| 適用期間 | 新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間 |
| 取得価額要件 |
農林漁業関連業種 家屋・構築物及び土地の直接製造の用に供する部分の取得価額の合計が5,000万円を超えること。 上記以外の対象業種 家屋・構築物及び土地の直接製造の用に供する部分の取得価額の合計が1億円を超えること。 |
| 適用要件 |
和歌山県知事から地域経済牽引計画の承認を受け、かつ国から適合事業の確認を受けた事業を行い、計画期間内に要件を満たした固定資産を取得した場合。 |
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お問い合わせ先
- 税務課
- 電話:0739-72-2162