みなべ町空き家改修支援事業補助金制度について
空き家を移住推進に活用し、みなべ町内への定住を促進することにより地域の活性化を図るために、空き家の家改修に要する費用を補助します。
補助対象者
- 町外からの移住者が居住する住宅として町内の空き家を改修しようとする当該空き家の所有者
(空き家を購入し、移住に際して改修しようとする町外からの移住者を含む。) - 自ら居住する住宅として町内の空き家を借り上げ、移住に際して改修しようとする町外からの移住者
※過去10年以内に県の移住推進空き家活用事業空き家改修補助金の交付を受けた移住者、又は過去に本補助金の交付を受けた移住者は除く。
補助対象経費
空き家の改修工事(障子・ふすまの張替、畳の表替及び軽微な修繕工事を除く。)に要する経費
※補助金の交付を申請する年度の2月末日までに、補助対象部分の工事が完了する事業であること。
※補助対象となる改修工事を請負契約する場合においては、県内事業者に発注しなければならない。
※空き家の売買又は賃貸借時において、和歌山県知事の登録を受けた建築士事務所に所属する既存住宅状況調査技術者が行う既存住宅状況調査(配管・設備、雨樋など、調査対象として基準で規定していない部位や劣化事象等の追加調査を含む。)が実施されていること。
補助金の額
対象経費の2/3(上限80万円)
申請書のダウンロード
お問い合わせ先
- 政策推進課
- 電話:0739-72-2142