本文へ移動

みなべ町では、若者の定住促進や人口流出の抑制及び地域の活性化を図るために、新築住宅の取得に要する費用の一部を補助します。

補助対象

補助金を受けるには、次の 1~9 すべてに該当している必要があります。

  1. 登記日において満18歳以上39歳以下であること(配偶者が満18歳以上39歳以下の場合も対象)
    又は 中学生以下の子と同居し、扶養していること。
  2. 当該住宅の所在地に住民登録し、定住(5年以上継続して居住)する意思があること。
  3. 所在地区の自治会に属し、地域活動等に積極的に参加できる者であること。
  4. 対象者と対象者の配偶者が町税等を滞納していないこと。
  5. 対象者又は同居する者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団員でないこと。
  6. 過去に本補助金の交付を受けていないこと。
  7. 玄関、台所、居室、風呂及びトイレを備え、居住を目的とした住宅であること。
  8. 令和4年4月1日以後、申請日までに住宅を取得(新築又は未使用の建売住宅を購入)し、登記を完了していること。
  9. 公共工事に伴う移転補償により取得した住宅でないこと。

補助金額と対象経費

補助金額

対象経費の1/10(上限100万円)

対象経費

新築住宅の建設費用、又は未使用の建売住宅の購入費用

住宅取得以前3年以内に取得した土地の購入費用、及び宅地造成費用(対象面積は200平方メートルまで)

必要書類

必須書類

土地の購入費用を経費として含める場合

上記"必須書類"に加え、

  • 土地の平面図
  • 土地売買契約書の写し
  • 土地購入費用を証する領収書等の写し

土地の造成費用を経費として含める場合

上記"必須書類"に加え、

  • 土地造成工事請負契約書の写し
  • 土地造成費用額を証する領収書等の写し

注意事項

申請は住宅取得後、住所変更や登記が完了してからとなります。

  • 住宅取得における申請期限は、登記してから1年以内です。

所得税法等の取扱い

補助金は、交付を受けた日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象になります。

※所得税法第42条第1項に規定する「国庫補助金等」に該当しますので、確定申告をする際は、申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付することにより、一時所得の総収入金額に含めないことができます。

確定申告で住宅借入金等特別控除を受ける場合、補助金等の額として住宅取得等の対価の額から控除する必要があります。
詳しくは税務署にご確認ください。

その他

交付決定を受けた方におかれましては、下記請求書に記入・押印の上、政策推進課までご提出ください。

みなべ町若者定住促進新築住宅取得支援事業補助金請求書(様式第5号)ワードファイル

お問い合わせ先

政策推進課
電話:0739-72-2142
上へ