みなべ町空き家家財片付け支援事業補助金制度について
令和7年度より補助対象者を大きく見直しました!
空き家の利活用による公共の福祉の増進と地域の活性化を図るために、空き家の家財撤去等に要する費用を補助します。
補助対象者
対象空き家の売買又は賃貸借契約を締結した以下のいずれかに該当する者(Uターン者は契約締結を問わない)
- 移住者(以下のア~ウのいずれかに該当する者)
ア 移住(住民票を移す)前に交付申請書を提出する者にあっては、実績報告時に対象空き家に住民票を移す予定の者
イ 交付申請時において、対象空き家への移住後1年以内の者
ウ 対象空き家を除く町内への移住後2年以内の者で、実績報告時に対象空き家に住民票を移す予定の者 - Uターン者
- 二地域居住者
- 事業主
- 地域貢献活動実施者
- 対象空き家の所有者等
補助対象事業
空き家を利活用するために必要となる片付け(家財整理・撤去・処分活動)
【注意事項】
・補助対象はわかやま空き家バンクに登録された物件であり、未登録や居住中の家屋は対象外。
・交付決定前に実施された片付けに要した費用は、補助対象外となりますのでご注意ください。
・「交付申請時の現況写真」と「実績報告時の完了写真」は同じアングルで撮影すること。
・交付決定後、交付申請時の事業内容に変更がある場合は、変更承認申請を行うこと。
・改修補助金も併せて申請する場合は、対象空き家の売買又は賃貸借契約の締結前に既存住宅状況調査が実施されていること。
・交付申請日の属する年度の末日までに事業を完了すること。
補助金の額
対象経費の10/10(上限8万円)
資格認定申請時に必要な書類
資格認定申請書(様式第1号)に要綱の別表第2に掲げる書類を添えて、交付申請前にご提出ください。
※補助対象者の区分ごとに必要書類が異なります。
交付申請時に必要な書類
交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、事業実施前にご提出ください。
- みなべ町空き家家財片付け支援事業補助金交付申請書(様式第3号)
- みなべ町空き家家財片付け支援事業補助金資格認定通知書の写し
- 住民票の写し(上記1.イに該当する移住者(Uターン者を含む)のみ)
- 対象空き家の位置図
- 家財の現況写真
- 見積書の写し
- 売買又は賃貸借契約書の写し
- 上記1.~5.に該当する借主の場合は、当該空き家所有者の片付けに係る承諾書(様式第3号下段)
- その他町長が必要と認めるもの
要綱、その他様式
- みなべ町空き家家財片付け支援事業補助金交付要綱
- 別表第1(地域貢献活動)
- みなべ町空き家家財片付け支援事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第5号)
- みなべ町空き家家財片付け支援事業補助金実績報告書(様式第7号)
- みなべ町空き家家財片付け支援事業補助金交付請求書(様式第9号)
- 退職証明書(様式第10号)
- Uターン者空き家居住誓約書(様式第11号)
- 二地域居住誓約書兼同意書(様式第12号)
- 地域貢献活動計画書(様式第13号)
お問い合わせ先
- 政策推進課
- 電話:0739-72-2142
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