みなべ町空き家家財片付け支援事業補助金制度について
空き家を移住推進に活用し、みなべ町内への定住を促進することにより地域の活性化を図るために、空き家の家財撤去等に要する費用を補助します。
補助対象者
- 町内に空き家を所有する者(空き家を購入し、町外から移住しようとする者を含む。)
- 町内の空き家を借り上げ、町外から移住しようとする者
※過去10年以内に県の移住推進空き家活用事業空き家改修補助金の交付を受けた移住者、又は過去に本補助金の交付を受けた移住者は除く。
補助対象経費
- 補助対象者が行う当該空き家の家財の整理・撤去・処分活動に要する経費
補助金の額
対象経費の10/10(上限8万円)
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お問い合わせ先
- 政策推進課
- 電話:0739-72-2142