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国民健康保険(国保)は、会社などの健康保険に加入していない方が、病気やケガなどによる医療費の支払いをしなければならないとき、安心してお医者さんにかかれるように、お互いに助け合い、その医療費の経済的困難を分かち合うために生まれた制度です。
職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人などを除いて、すべての人が国保に加入するよう法律で定められています。

国保は地域単位でつくられており、各市町村(保険者)が運営しています。その運営費用は、加入者が保険料(税)と国や県の補助金も加えたものとなっています。

国保に加入するのは

  • 農業や漁業、林業などを営んでいる方
  • お店などを経営している自営業の方
  • 退職して職場の健康保険などをやめた方
  • パート、アルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない方
  • 住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民の方

※在留資格をもって適法に3月を超えて在留する等の外国人

※町外へ住所を移した場合は国保資格がなくなります。ただし、学生は住民福祉課へ申請すればみなべ町の国保を保有したまま町外への転出が可能です。申請に来られるときはマイナンバーカード、資格確認書もしくは令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の国保の被保険者証、在学証明書をご持参ください。

国保への加入は世帯で

国保には世帯ごとに加入します。世帯の一人ひとりに、被保険者記号・番号・枝番が付与されます。

マイナ保険証の取り扱いについて

令和6年12月2日より、国民健康保険・後期高齢者医療がマイナ保険証・資格確認書制度に変わりますこのリンクは別ウィンドウで開きます

令和6年12月2日以降に医療機関を受診する際は、加入中の健康保険が分かるもの(例:「マイナ保険証」「資格確認書」「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」などのいずれか)を提示すれば保険適用の治療を受けることができます。

※マイナ保険証とは、マイナンバーカードに加入中の健康保険情報の紐づけが行われたマイナンバーカードのことをさします。(マイナンバーカードを持っていない、もしくはマイナンバーカードは持っているが健康保険情報の紐づけを行っていない場合は、マイナ保険証ではありません。)

 

マイナ保険証として加入中の健康保険情報の紐づけが完了している場合

 1.保険者から被保険者に「資格情報のお知らせ」が交付されます。

 ※交付時期に関して、転入や社会保険脱退などで新たに国保に加入(移行)される方は、加入時に交付されます。また、令和6年12月1日までに交付された保険証で有効期限まで変更の無い方は、有効期限を迎える前に交付されます。

 2.「資格情報のお知らせ」が交付されたら記載内容を必ず確認してください。(「資格情報のお知らせ」は被保険者資格情報を簡易に確認するためのものであり、これだけでは医療機関の受診できません。)

 3.医療機関で受診される場合には、必ず持参してください。

 4.他人に貸したり、借りたりすると、刑法による処分を受けることがあります。

 

※マイナンバーカードを持っていない、もしくはマイナンバーカードは持っているが健康保険情報の紐づけを行っていない場合は、「資格確認書」の交付となります。

資格確認書の取り扱いについて

マイナンバーカードを持っていない、もしくはマイナンバーカードは持っているが健康保険情報の紐づけを行っていない場合

 1.保険者から被保険者に「資格確認書」が交付されます。

 ※交付時期に関して、転入や社会保険脱退などで新たに国保に加入(移行)される方は、加入時に交付されます。また、令和6年12月1日までに交付された保険証で有効期限まで変更の無い方は、有効期限を迎える前に交付されます。

 2.交付されたら記載内容を必ず確認してください。(勝手に書きかえると無効となります。)

 3.医療機関で受診される場合には、必ず持参してください。

 4.他人に貸したり、借りたりすると、刑法による処分を受けることがあります。

高齢受給者証について

対象者

国民健康保険に加入されている70歳以上75歳未満の方〔後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除く〕

一部負担金

低所得I ・低所得II・一般 の世帯に属する方は、2割負担

現役並み所得者の世帯に属する方は、3割負担

低所得I 世帯主と世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯
低所得II 世帯主と世帯員全員が住民税非課税の世帯
一般 現役並み所得者が同一世帯にいない住民税課税世帯
現役並み所得者 同一世帯にいる70歳以上の国保被保険者のうち、1人でも一定の所得(課税所得が145万円)以上の人がいる世帯。
ただし、課税所得が145万円以上でも、70歳以上の方の年収合計が520万円(単身世帯は383万円)未満の場合は、届け出により2割負担になります。

高齢受給者証の交付

みなべ町国民健康保険に加入している人は、70歳の誕生日(1日生まれの人は誕生月の前月)の月の月末までに高齢受給者証を送ります。

※70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人は当月)の1日からの使用となります。

※マイナ保険証を利用している方は、マイナ保険証で高齢受給者証の情報確認が可能となりますので、医療機関で高齢受給者証の提示は不要となります。

 

令和6年11月2日から令和7年7月1日までの間に新たに70歳になる国民健康保険に加入中の方

令和6年11月2日(適用開始日:12月1日)から令和7年7月1日(適用開始日:7月1日)までの間に、70歳になる国民健康保険に加入中の方には、高齢受給者証を郵送しますので、保険証と併せて医療機関で受診できます。
※高齢受給者証は、医療機関での窓口負担割合(2割・3割)を証明するものです。

医療機関で受診するときは

医療機関で受診するときは、病院などの窓口にマイナ保険証、資格確認書のいずれかを提示いただくか、もしくは「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」と「有効期限内の高齢受給者証」を提示すると、保険診療分の医療費の2割、または3割を支払えば診療が受けられます。

※マイナ保険証を利用している方は、マイナ保険証で高齢受給者証の情報確認が可能となりますので、医療機関で高齢受給者証の提示は不要となります。

ただし、1か月の自己負担額に上限がありますので、入院などで自己負担額が高額になったときは、申請により限度額を超えた分をあとからお返しできる場合があります。

詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。

特定健診・特定保健指導

下記のURLをクリックしていただくと、特定健診・特定保健指導のページに移動できます。

お問い合わせ先

住民福祉課
電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-3893
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