国民健康保険に加入するとき・やめるとき
次のようなときは、必ず14日以内に住民福祉課へ届け出てください。
こんなとき | 届出に必要なもの | |
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国保に加入するとき | 他の市区町村から転入したとき |
他市区町村の転出証明書、マイナンバーカード (住民福祉課で転入手続きが必要です) |
職場の健康保険をやめたとき |
健康保険資格喪失証明書、マイナンバーカード 電子申請手続きができます。 |
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職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | ||
国保の被保険者に子どもが生まれたとき | 国保の資格が分かるもの(例:「マイナ保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」などのいずれか)、母子健康手帳、世帯主名義の通帳 | |
生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書、マイナンバーカード
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外国籍の人が加入するとき | 在留カード等 | |
国保をやめるとき | 他の市区町村に転出するとき | 国保の資格が分かるもの(例:「マイナ保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」などのいずれか) |
職場の健康保険に加入したとき |
加入中の資格が分かるもの(例:「マイナ保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ(※ただし資格取得日の記載があるものに限る)」「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」などのいずれか) 電子申請手続きができます。 |
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職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
国保の被保険者が死亡したとき | 国保の資格が分かるもの(例:「マイナ保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」などのいずれか)、喪主名義の通帳 | |
生活保護を受けるようになったとき | 国保の資格が分かるもの(例:「マイナ保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」などのいずれか)、保護開始決定通知書 | |
外国籍の人がやめるとき | 国保の資格が分かるもの(例:「マイナ保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」などのいずれか)、在留カード等 | |
その他 | みなべ町内で住所が変わったとき | 国保の資格が分かるもの(例:「マイナ保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」などのいずれか) |
世帯主や氏名が変わったとき | 国保の資格が分かるもの(例:「マイナ保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」などのいずれか) | |
修学のため、別に住所を定めるとき |
マイナンバーカード、国保の資格が分かるもの(例:「資格確認書」「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」などのいずれか)・在学証明書 電子申請手続きができます。 |
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マイナ保険証(マイナンバーカード)をなくしたとき |
※詳しくはこちら (もしくは住民福祉課までお問い合わせください) |
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資格情報のお知らせをなくしたとき | 本人確認書類(マインナンバーカード、運転免許証など) | |
資格確認書をなくしたとき、汚れたり破損して使えなくなったとき |
本人確認書類(マインナンバーカード、運転免許証など) 電子申請手続きができます。 |
※いずれの場合も、届出には、本人確認書類(マインナンバーカード、運転免許証など)と、福祉医療受給者証(お持ちの方のみ)が必要です。
※マイナ保険証を提示いただく場合、4桁の暗証番号も必要になります。
届出が遅れると
加入の届出が遅れると、その間の医療費が全額自己負担になったり、保険税をさかのぼって納めていただく必要があります。
本来資格のない方が、国民健康保険を使うと、医療費の国保負担分(医療費の7割または8割)を返していただくことになります。
職場の健康保険に加入した場合は、職場の健康保険ができたらすみやかに役場まで届出をしてください。
お問い合わせ先
- 住民福祉課
- 電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-3893