国民健康保険・後期高齢者医療がマイナ保険証・資格確認書制度に変わります
false令和6年12月2日より、現行の健康保険証制度から、マイナ保険証・資格確認書制度に変わります。
国民健康保険と後期高齢者医療保険のマイナ保険証・資格確認書制度についてお知らせします。
- 現行の保険証について
- 保険証に代わる書類について
- 医療機関等で受診するとき
- マイナ保険証が利用できないとき
- 令和6年11月2日から令和7年7月1日までの間に新たに70歳になる国民健康保険に加入中の方へ
- 令和6年12月2日以降に国民健康保険から他の健康保険に加入した場合
- マイナ保険証利用登録解除の手続きについて
- 資格確認書の交付申請について
現行の保険証について
令和6年12月1日までに発行しました保険証は、令和7年7月31日まで使用することができますので、廃棄しないでください。(現行の保険証が令和6年12月2日以降に直ちに使用できなくなるわけではありません。)
※国民健康保険に加入中の方で、令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する方(75歳になる方)は、75歳の誕生日の前日が、国民健康保険証の有効期限となります。
ただし、令和6年12月2日以降に、新たに国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入される方や、転居などで保険証の内容が変更となる方、交付しています保険証を紛失したときについては、マイナ保険証・資格確認書のいずれかで医療機関を受診していただくことになります。
保険証の有効期限後について
保険証に代わる書類について
マイナ保険証をお持ちの方 | マイナ保険証をお持ちでない方 | |
---|---|---|
保険証に代わる書類 |
資格情報のお知らせ |
資格確認書 |
ご自身の被保険者資格情報を簡易に確認するためのもので医療機関は受診できません。 | 現行の保険証に代わるものです。 | |
交付時期 |
新たに国保・後期高齢者医療に加入(移行)される方 →加入時 |
新たに国保・後期高齢者医療に加入(移行)される方→加入時 |
申請によらず交付します。 | 申請によらず交付します。 |
医療機関等で受診するとき
マイナ保険証をお持ちの方 | マイナ保険証をお持ちでない方 | |
---|---|---|
12/1まで |
マイナンバーカード |
有効期限内の保険証 |
12/2以降 | 有効期限内の保険証 または 資格確認書 |
マイナ保険証が利用できないとき
マイナ保険証が利用できない医療機関等ではマイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を持参いただくことで受診できますので、大切に保管してください。
資格確認書・有効期限内の保険証をお持ちの方は、医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。
令和6年11月2日から令和7年7月1日までの間に新たに70歳になる国民健康保険に加入中の方へ
令和6年11月2日(適用開始日:12月1日)から令和7年7月1日(適用開始日:7月1日)までの間に、70歳になる国民健康保険に加入中の方には、高齢受給者証を郵送しますので、保険証と併せて医療機関で受診できます。
※高齢受給者証は、医療機関での窓口負担割合(2割・3割)を証明するものです。
令和6年12月2日以降に国民健康保険から他の健康保険に加入した場合
就職や扶養認定等により、国民健康保険から他の健康保険に加入する場合や、退職等により他の健康保険から国民健康保険に加入する場合は、これまでどおり住民福祉課での手続きが必要です。
くわしくはこちらをご覧ください。
マイナ保険証利用登録の解除手続きについて
マイナ保険証の利用登録解除を希望をされる場合は、住民福祉課に申請が必要です。
申請を希望される方については、次のとおり申請手続きをお願いします。
申請に必要なもの
- 申請書
国民健康保険の方(148KB)
後期高齢者医療の方(296KB) - 本人が申請する場合
⇒ 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など) - 同一世帯の親族が代理で申請する場合
⇒ 代理申請する方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など) - 別世帯の代理人が申請する場合
⇒ 代理申請する方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
本人からの委任状
※各種申請書ダウンロードの「委任状(代理人選任届)」を参考にしてください。
申請方法
- 住民福祉課窓口または郵送で申請してください。
- 郵送で申請される場合は、本人確認書類の写しを同封してください。
その他
- 解除申請を受付したのちに、健康保険の利用登録の解除が完了するまで3か月程度の時間をいただきます。
- マイナ保険証の利用登録の解除申請をしましたら、資格確認書の交付申請を忘れずに行ってください。
資格確認書の交付申請について
資格確認書の交付申請ができるとき
- マイナンバーカードを紛失したとき
- マイナンバーカードの更新手続き中のとき(電子証明書の更新も含む)
- マイナンバーカードと健康保険の利用登録を解除されたとき(初回のみ)
- マイナンバーカードを返納されたとき
-
マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者の方
上記以外の理由(念のため資格確認書を持っておきたい)では、資格確認書は交付できませんので、資格確認書の交付を希望されるときは、必ずマイナ保険証の利用登録の解除を行ってください。
申請に必要なもの
- 申請書
国民健康保険の方(365KB)
後期高齢者医療保険の方(205KB) - 本人が申請する場合
⇒ 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など) - 同一世帯の親族が代理で申請する場合
⇒ 代理申請する方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など) - 別世帯の代理人が申請する場合
⇒ 代理申請する方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
本人からの委任状
※各種申請書ダウンロードの「委任状(代理人選任届)」を参考にしてください。
申請方法
- 住民福祉課窓口または郵送で申請してください。
- 郵送で申請される場合は、本人確認書類の写しを同封してください。
お問い合わせ先
- 住民福祉課
- 電話 0739-72-2161
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