国民健康保険で受けられる給付
国民健康保険に加入していると、次のような様々な給付が受けられます。
- 療養の給付
- 入院時の食事代
- 療養費の支給
- 移送費の支給
- 出産育児一時金
- 葬祭費の支給
- 訪問看護療養費の支給
- 高額療養費(医療費が高額になるとき)
- 特定疾病療養受療症(高額の治療を長期間続けるとき)
- 交通事故にあったとき
療養の給付
病院などの窓口に国保の資格が分かるもの(例:「マイナ保険証」「資格確認書」「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」などのいずれか)を提示することで、一部負担金(医療費の3割等)を支払えばお医者さんの診療が受けられます。
※70歳以上75歳未満の方は、「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」と「高齢受給者証」が必要です。(マイナ保険証もしくは資格確認書を提示した場合は、高齢受給者証の提示は不要です。)
入院時の食事代
入院したときの食事代は、他の診療などにかかる費用などとは別に、下記の標準負担額を自己負担していただき、残りはみなべ町国保が負担します(入院時の食事代は高額療養費の対象にはなりません。)。
入院時食事療養費の標準負担額(1食当たり)
所得 | 1食当たりの標準負担額 |
---|---|
低所得I | 110円 |
低所得II 住民税非課税世帯 |
230円(90日までの入院) |
180円(過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合) | |
一般(上記以外の方) | 490円(一部280円の場合があります。) |
低所得I・II、住民税非課税世帯の方は、住民福祉課に申請すると「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されますので、医療機関窓口へ提示してください。(医療機関窓口にてマイナ保険証を提示される場合は、住民福祉課での申請手続きは不要です。)
低所得I |
世帯主と世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯 (一定基準以下の世帯とは、各種所得などから必要経費や各種控除を差し引いた額が0円の世帯) |
---|---|
低所得II | 世帯主と世帯員全員が住民税非課税の世帯 |
申請に必要なもの
- 国保の資格が分かるもの(例:「マイナ保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」などのいずれか)
- 印鑑(世帯主の名義以外の口座へ振込を希望する場合)
※低所得IIの方で、過去1年間に91日以上入院している場合は、「医療機関の領収書」など91日以上入院していることが確認できるものもお持ちください。
療養費の支給
下記のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、住民福祉課へ申請していただき、審査決定すれば、保険適用分の7割相当額(70歳以上75歳未満の方は8割または7割)が支給されます。
ただし、国民健康保険で審査をするため、支払われるまでには2~3か月程度かかりますので、ご了承ください。
医療機関への支払いから2年を過ぎますと時効となりますのでご注意ください。
下記のほかに、柔道整復師の施術費、あんま・はり・灸などの施術費については、施術時に国保の資格が分かるもの(例:「マイナ保険証」「資格確認書」「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」などのいずれか)を持参すれば、一部負担金を支払うだけですむこともあります。
急病などでやむを得ず、国保資格が分かるものを持たずに治療を受けたとき
申請に必要なもの
- 診療(調剤)内容の明細書
- 国保の資格が分かるもの(例:「マイナ保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」などのいずれか)
- 領収書
- 銀行などの預金通帳
- 印鑑(世帯主の名義以外の口座へ振込を希望する場合)
コルセットなどの治療用装具代がかかったとき
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 装具装着証明書
- 靴型装具の場合はその写真
- 領収書または領収明細書
- 国保の資格が分かるもの(例:「マイナ保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」などのいずれか)
- 銀行などの預金通帳
- 印鑑(世帯主の名義以外の口座へ振込を希望する場合)
海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的での渡航は対象外)
申請に必要なもの
- 診療(調剤)内容の明細書(日本語訳が必要)
- 領収書(日本語訳が必要)
- 国保の資格が分かるもの(例:「マイナ保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」などのいずれか)
- 銀行などの預金通帳
- 印鑑(世帯主の名義以外の口座へ振込を希望する場合)
移送費の支給
重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、必要であると認められた場合に移送費として支給されます。
費用を支払ってから2年を過ぎますと時効になりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 移送を必要とする医師の意見書
- 移送にかかった費用の領収書
- 国保の資格が分かるもの(例:「マイナ保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」などのいずれか)
- 銀行などの預金通帳
- 印鑑(世帯主の名義以外の口座へ振込を希望する場合)
出産育児一時金
国保加入者が出産したとき支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
支給額は、488,000円です。
(※産科医療保障制度に加入している医療機関などで出産した場合は500,000円)
出産後2年で時効となりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 母子健康手帳
- 国保の資格が分かるもの(例:「マイナ保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」などのいずれか)
- 銀行などの預金通帳
- 死産あるいは流産の場合は医療機関の証明
- 印鑑(世帯主の名義以外の口座へ振込を希望する場合)
会社を退職後6か月以内に出産した方で、1年以上継続して会社に勤務していた場合は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されますので、国民健康保険からは支給されません。
出産育児一時金の医療機関直接支払制度
国保加入者が出産したとき支給される出産育児一時金を、出産費用として町国保から医療機関などに直接支払う制度です。
この制度を利用すると、出産費用が488,000円を超える場合に、超えた分のみを医療機関などに支払えばよいことになります。出産費用が488,000円に満たない場合は、その差額を世帯主に支給します。(※産科医療保障制度に加入している医療機関などの場合は500,000円)
利用を希望される場合は、出産を予定されている医療機関で直接支払制度についての案内を受け、この制度の利用について合意文書を作成することになります。(直接支払ではない従来の支払方法での出産育児一時金の支給申請をする際、直接支払制度を利用しない旨の合意文書を添付する必要があります。)
産科医療保障制度
出産時、何らかの事由により重度の脳性まひとなった子に対し、医師などに過失がなくても、保障金を支払う制度です。医療機関などが加入し、分娩1件につき12,000円の保険料を負担します。産科医療保障制度に加入している医療機関で出産した場合、12,000円を増額し、出産育児一時金として500,000円を支払います。
葬祭費の支給
国保加入者が亡くなったとき、その葬祭を行った方に支給されます。
支給額は、30,000円です。
葬祭を行ってから2年で時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 国保の資格が分かるもの(例:「マイナ保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」などのいずれか)
- 喪主名義の銀行などの預金通帳
- 印鑑(喪主名義以外の口座へ振込を希望する場合)
訪問看護療養費の支給
難病患者や重度の障害のある方が、主治医の指示に基づき訪問看護ステーションを利用したときには、利用料(1割または3割)を支払うだけで残りは「訪問看護療養費」として国保が負担します。
なお、訪問診療に要した交通費は実費負担となります。訪問看護ステーションを利用する場合は、国保の資格が分かるもの(例:「マイナ保険証」「資格確認書」「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」などのいずれか)の提示が必要です。
高額療養費(医療費が高額になるとき)
病気やけがで医療機関にかかり、高額な医療費を支払った場合、申請して認められると一定額(自己負担限度額)を超えた分が、後日国保から支給されます。
支給申請手続きについては、「高額療養費の支給申請手続きについて」をご覧ください。
「限度額適用認定証」の交付申請について
「限度額適用認定証」(所得区分オ、低所得者Ⅰ・ⅠⅠの人は、「限度額適用・標準負担減額適用認定証」)を提示すれば、医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までになりますので、あらかじめ認定証の交付申請をお願いします。
マイナ保険証を提示されますと、この申請手続きは不要です。
マイナ保険証を提示されますと、「限度額適用認定証」がなくても医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
※医療機関でマイナ保険証を提示する際の認証端末にて「高額療養費制度を利用することへの同意」が必要です。
申請に必要なもの
- 国保の資格が分かるもの(例:「マイナ保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」などのいずれか)
- 公的機関の発行する証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
注意事項
- 限度額適用認定証発行後に国民健康保険税を滞納した場合は、限度額適用認定証を返していただきます。
- 世帯構成や所得状況の変更により所得区分が変更となった場合は、新たな限度額適用認定証を交付しますので、古い限度額適用認定証は返してください。
- 限度額適用認定証の記載事項に変更があった場合は届出をしてください。
- 70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方では自己負担限度額が異なりますので、以下をご覧ください。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得※1区分 | 3回目まで | 4回目以降※2 | |
---|---|---|---|
所得901万円超 | ア | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
所得600万円超 901万円以下 |
イ | 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
所得210万円超 600万円以下 |
ウ | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
所得210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※1 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合所得区分アとみなされます。
※2 過去12か月間で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※住民税非課税世帯の方でも、所得の申告をしていないと一般の扱いになりますので、申告を忘れないようにしてください。
※加入者ごと、医療機関ごとに分けて、1ヶ月の自己負担額が21,000円を超えるものが合算の対象となります。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)
外来(個人単位)の限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。外来・入院ともに個人単位で一医療機関の窓口での支払いは限度額までです。
所得区分 | 外来(個人単位) | 入院+外来(世帯単位) | ||
---|---|---|---|---|
現 役 並 み 所 得 者 |
I I I | 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 【140,100円】 |
|
II | 課税所得380万円以上690万円未満 |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 【93,000円】 |
||
I | 課税所得145万円以上380万円未満 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 【44,400円】 |
||
一般 |
18,000円 (年間上限144,000円)※ |
57,600円 【44,400円】 |
||
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得者I | 8,000円 | 15,000円 |
- ※ 年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
- 【】内は、過去12か月間で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
- 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
特定疾病療養受療症(高額の治療を長期間続けるとき)
高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受療証」を病院などの窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は年齢にかかわらず、病院などごとに10,000円までとなります。(ただし、慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者については、自己負担額が20,000円までとなります)
申請に必要なもの
- 国保の資格が分かるもの(例:「マイナ保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」などのいずれか)
- 医師の証明書
交通事故にあったとき
交通事故など、第三者の行為によってけがなどをした場合でも、国保を使って医療機関で治療を受けることができます。その際は、必ず住民福祉課国保係に連絡して「第三者行為による傷病届」を提出してください。国保で医療費を立替えて、後で加害者に請求します。
示談を済ますと国保が使えなくなる場合がありますので、示談の前に住民福祉課国保係に連絡ください。
手続きについては、「国民健康保険及び後期高齢者医療保険の第三者行為の届出について」をご覧ください。
お問い合わせ先
- 住民福祉課
- 電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-3893
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