高額療養費の支給申請手続きについて
高額療養費の支給申請手続きについて
高額療養費の支給申請手続きについては、毎月初旬に、対象の世帯主に住民福祉課から申請に必要な書類を案内しています。
案内が届きましたら、次の書類の提出をお願いします。
- 高額療養費支給申請書(案内に同封しています。)
- 医療機関等の領収書の写し
申請手続きの簡素化について
令和3年3月17日の国民健康保険法施行規則の一部改正により、市町村の判断で高額療養費の支給申請に関する手続きを簡素化することが可能になりました。これにより、みなべ町では、事前に振込先の口座の申請をいただくことで、次回以降の申請を省略できる制度(以下、簡素化という。)を令和3年12月より導入しました。
簡素化の手続きの申請方法
簡素化をご希望される方につきましては、下記のいずれかの申請方法により、申請書類をご提出いただきますようお願いします。
【1】役場住民福祉課窓口来庁による申請・申請書類について
- 申請者(世帯主)の顔写真入りの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の原本又は写し《有効期限内のもの》
※申請者(世帯主)が顔写真入りの本人確認書類をお持ちでない場合、申請者(世帯主)の国民健康被保険者証の原本又は写し《有効期限内のもの》 - 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
【2】郵送による申請・申請書類について
- 申請者(世帯主)の顔写真入りの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード など)の写し《有効期限内のもの》
申請書については、下記からダウンロードできます。
簡素化による高額療養費の支給までの流れについて
これまでは、該当する月ごとに医療機関などの領収書を添えて、窓口へ申請することとなっていましたが、初回申請時に簡素化申請をすることで、翌月以降の申請が不要となり、高額療養費の支給に該当がある場合には、指定口座へ自動的にみなべ町から振り込まれます。
このため、「高額療養費の申請について」の案内は廃止しますが、振込前には入金額及び入金日が確認ができる「高額療養費支給決定通知書」を送付します。
簡素化の対象者の条件について
次の条件をすべて満たす方が対象となります。
- みなべ町国民健康保険の世帯主
- みなべ町国民健康保険税に滞納がないこと
簡素化が解除となる条件について
次のような場合は、簡素化が自動的に解除となるため、支給申請手続きに必要な書類を案内しますので、住民福祉課に申請をしてください。
- みなべ町国民健康保険税の滞納がある場合
- ご指定の口座に振込ができない場合
- 世帯主が変更または死亡した場合
- 国民健康保険被保険者証の記号番号が変更となった場合
自動解除後、簡素化の対象者の条件に該当した場合に再度簡素化を希望される世帯については、「高額療養費支給申請手続の簡素化に関する申請書」の再提出が必要となります。
その他注意事項
1. 振込先口座について
- 振込先口座は、1世帯につき、1口座のみ設定が可能です。
(高額療養費の対象となった被保険者に応じて振込先の変更はできません。) - 振込先口座を変更される場合は、「高額療養費支給申請手続の簡素化に関する申請書」の提出が必要です。
2. 第三者行為(交通事故等)の場合について
第三者行為(交通事故等)または、業務上の事故による傷病による診療を受けた場合は、住民福祉課までご連絡をお願いします。
3. 既に案内をしている高額療養費支給申請書について
簡素化の対象となりませんので、これまでどおり住民福祉課へ申請書の提出が必要です。
ただし、医療機関等からの月遅れの請求により、高額療養費が追加支給となるときは除きます。
4. 簡素化の解除をご希望される場合
次の「停止申出書」の提出をお願いします。
5. 75歳到達により、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行されたとき
簡素化は移行されませんので、後期高齢者医療保険において、高額療養費支給申請手続きが必要となります。
お問い合わせ先
- 住民福祉課
- 電話:0739-72-2161
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