国民健康保険税に滞納があると特別療養費の対象になる可能性があります
令和6年12月2日以降、従来の短期被保険者証制度が変更となり、特別な事情がある場合を除き、医療機関等の窓口で10割負担(特別療養費)をいただくことになります。
特別な事情により国保税が納付が困難な場合は、早めにご相談ください。
こんなときは必ず届出してください
- 公費負担医療受給者(特定疾患、特定医療、自立支援医療など)をお持ちの方やこれから申請されるとき
(重度心身障害者(児)医療、ひとり親家庭医療の受給者は除きます。) - 世帯主または生計を同一にする家族が重い疾病や負傷により治療を受けるとき など
特別療養費とは
- 特別な事情がないにもかかわらず、一定期間以上国保税を滞納している被保険者が対象となります。
- 医療機関等の窓口で医療費全額をご負担いただきますが、領収書を持参し、住民福祉課の窓口で申請いただくことで、一部負担金を差し引いた金額を受け取ることができます。
- 分割納付をされている方も滞納がある場合で、特別な事情と認められない場合は、特別療養費の対象となる可能性があります。
お問い合わせ先
- 部署名 住民福祉課(特別療養費制度に関すること)
- 電話 0739-72-2161
- 税務課(国保税の納付相談に関すること)
- 電話 0739-72-2162