和歌山県最低賃金・中小企業支援策について
最低賃金の改定
和歌山県最低賃金(地域別最低賃金)が時間額980円(現行の929円から51円引上げ)に改定、令和6年10月1日から発効されることになりました。
詳しくは、和歌山県の最低賃金について(和歌山労働局)をご覧ください。
中小企業・小規模事業者への支援策
厚生労働省では、最低賃金の引上げに伴い、中小企業・小規模事業者が賃金を引き上げやすい環境整備の重要性を鑑みて、賃金引き上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援策のより一層の利用及び活用促進が必要とされております。
詳しくは、最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業(厚生労働省)をご覧ください。
お問い合わせ先
- 総務課
- 電話:0739-72-2051