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セーフティネット保証4号の認定申請について

制度の概要

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、町長が認定を行うものです。

注1)新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保障4号は、令和6年6月30日をもって終了いたしました。 

注2)現在、和歌山県で指定されている突発的災害(自然災害等)はありません。

申請について

下記から認定申請書をダウンロードして、必要事項を記入していただき、必要書類を添付の上、みなべ町役場産業課までご提出ください。

認定要件

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  1. 申請者が、みなべ町内において1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

提出書類

  1. 認定申請書(下記よりダウンロード)
  2. 認定申請書に記入した金額が確認できる書類(試算表など)
    個人:確定申告書 青色申告決算書 売上台帳または真正性を証明する書類
    法人:法人事業概要説明書 月次推移損益計算書または真正性を証明する書類

認定申請書様式(セーフティネット保証4号用)

創業後1年以上経過している事業者等

通常の様式/files第4-1.pdfPDFファイル

創業後1年1ヶ月未満の事業者等で3ヶ月以上の実績を有する者

災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合

files/第4-2.pdfPDFファイル

災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合

files/第4-3.pdfPDFファイル

注意

  • 認定書の発行が必ずしも融資決定、信用保証に結びつくものではありません。
  • 融資については金融機関が、また、保証については信用保証協会が資金使途、業績、財務内容、資産等を総合的に判断し決定します。ご希望に添えない場合もありますのであらかじめご了承ください。

お問い合わせ先

産業課
電話:0739-72-1337

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