中小企業金融・セーフティネット認定等に関すること(新型コロナウイルス関係)
セーフティネット保証の認定について
和歌山県が行う中小企業融資制度をご利用になる際などに、町長が中小企業信用保険法第2条第5項4号・5号に該当する事業所として認定を行います。
認定に該当する要件等については、中小企業庁のホームページをご参照ください。
危機関連保証の認定について
和歌山県が行う中小企業融資制度をご利用になる際などに、町長が中小企業信用保険法第2条第6項に該当する事業として認定を行います。
令和2年3月13日より、新型コロナウイルス感染症に関して、危機関連保証が発動されました。
指定期間:令和2年2月1日~令和3年6月30日
認定に該当する要件等については、中小企業庁のホームページをご参照ください。
お問い合わせ先
- 産業課
- 電話:0739-72-1337