令和7年1月・2月使用分から水道料金を改定します
みなべ町水道事業は、令和2年4月に経営状況の明確化を目的に、上水道事業と簡易水道事業を統合して事業全てを企業会計へ移行しましたが、2か年連続収益的収支が赤字となりました。
令和4年11月、住民代表11名による水道料金制度審議会を設置し、審議会で審議を重ね、令和5年9月、水道料金を改定率50%相当で引き上げることが適当である旨の答申があり、町ではその答申を基に、具合的な料金案を検討し、町水道を使用されている皆様にお知らせをするなど、改定の準備を進めてきました。この度、令和6年3月議会に水道料金改定の条例議案を提出し、原案通り可決されましたので、水道料金は令和7年1月・2月使用分から改定します。
1.改定理由
下記のような現状を踏まえ、料金改定をさせていただくことになりました。
1.事業財源の確保(みなべ浄水場更新事業・基幹配水管布設替事業)
みなべ町の主要な浄水場であるみなべ浄水場は昭和44年頃に建設されたもので、浄水場施設の耐用年数である40年をこえて、更新時期を迎えています。また、既設位置は、津波浸水区域にあるため、津波対策を考慮し、今回、高台への移転を計画しています。
管路についても、同時期に施工しており、耐用年数が経過しております。老朽化により、年間に水道管の漏水、破裂が起こっており、今回、重要管路である基幹配水管から更新を順次行っていきます。
このように、町民の皆様への安全な給水を維持するために計画的な施設の維持・更新、また耐震化対策等の財源の確保が必要となります。
2.赤字解消
少子高齢化等による給水人口の減少、町内宿泊施設の宿泊客の減少、節水型機器の普及などの要因で給水収益は年々減少しています。
全体的には、経費節減意識をもって経営に努めていますが、令和2年度と令和3年度は2,000万円余りの赤字でした。令和6年度以降は計画している事業が本格的に実施していくことになりますので、約3,000万円を超す赤字となる見通しから、料金改定による増収により赤字解消が必要となります。
2.改定内容
改定内容は下記の通りです。非常に厳しい経済情勢のなか、皆様にご負担をお願いすることになりますが、今後も経費節減に努め、水道事業を健全に運営してまいりますので、どうぞご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
改定の料金 ※2か月あたり、税込み
水道料金は基本料金、超過料金及び水道メーター使用料の合計額で算出していますが、今回基本料金と超過料金を改定いたします。
改定後の水道料金
区分 (口径) |
基本水量 |
基本料金 (2か月分) |
超過料金 (1㎥につき) |
メーター 使用料 |
|
---|---|---|---|---|---|
13㎜ |
20㎥ |
1,883円 |
|
143円 |
132円 |
20㎜ |
40㎥ |
4,812円 |
|
179円 |
220円 |
25㎜ |
40㎥ |
4,812円 |
|
179円 |
330円 |
40㎜ |
40㎥ |
4,812円 |
|
376円 |
660円 |
50㎜ |
40㎥ |
4,812円 |
|
376円 |
1,540円 |
75㎜ |
40㎥ |
4,812円 |
|
376円 |
2,200円 |
100㎜ |
40㎥ |
7,700円 |
4,000㎥まで |
286円 |
6,600円 |
4,001㎥から |
448円 |
※赤字が今回改定のあった部分
料金の改定日
水道料金の改定日は令和7年1月1日からとなります。
通常、令和7年1月・2月の水道使用分の請求月である令和7年3月請求分から改定の料金を適用します。
料金計算の方法
改定後の料金で計算すると次のようになります。
口径13ミリで2か月40㎥使用した場合
〇基本料金(基本料金は20㎥まで)
1,883円
〇超過料金(超過水量 40㎥-基本水量 20㎥=20㎥)
20㎥×143円=2,860円
〇メーター使用料
132円
◎合計
1,883円+2,860円+132円=4,875円
口径20ミリで2か月60㎥使用した場合
〇基本料金(基本料金は40㎥まで)
4,812円
〇超過料金(超過水量 60㎥-基本水量 40㎥=20㎥)
20㎥×179円=3,580円
〇メーター使用料
220円
◎合計
4,812円+3,580円+220円=8,612円
現行料金と改定料金との比較
お問い合わせ先
- 生活環境課 水道室
- 電話:0739-72-3085
FAX:0739-72-4187
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