漏水にかかる水道料金軽減制度について
水道メータを通った水道の料金は、例え漏水によるものであってもお客様へ請求させていただくことが原則となっています。ただし、通常の管理ではわかりにくい地下埋設管の破損などによる漏水については、水道料金等のお客様の負担を考慮するとともに、早期に修繕していただくことにより貴重な水資源の保全に協力していただくことを目的として水道料金軽減制度を創設しました。
「軽減対象事項に該当」かつ「適用除外に該当なし」であれば、令和6年5月1日以後の水道使用分から水道料金軽減制度の対象になりますので、みなべ町生活環境課(水道室)で申請をお願いします。認定されれば推定漏水量の半分程度の水道料金を軽減します。
※推定漏水量とは、軽減適用期間の使用水量(検針水量)から、軽減適用期間の前6期分の平均水量を差し引いた水量です。
軽減対象事項
次の1~5のいずれにも該当すること。
- 災害等の不可抗力的な要因で、給水装置が破損したことにより漏水したもの
- 水道使用者等が漏水の事実を容易に確認することができなかったと認められるもの
- 給水装置の使用者等が、給水装置の管理において善良な管理者の注意義務を怠っていないもの
- 過去1年以内に、同一給水装置において漏水に係る軽減を受けていないもの
- 軽減適用期間の使用水量が、軽減適用期間の前6期分の平均水量の3倍を超過しているもの
適用除外
次のいずれかに該当すれば、軽減対象事項に該当しても軽減はできませんので、注意してください。
- 給水装置等の損傷又は故障が、使用者等の故意又は過失と認められるとき
- 漏水の原因が明らかに第三者の行為によるとき
- 指定給水装置工事事業者以外の者が給水装置を施工又は漏水修繕したものであるとき
- 使用者等が漏水の事実を知りながら、早期の修繕を怠ったとき
- その他町長が、軽減することが適当でないと認めたとき
手続の方法
軽減制度を受ける場合は、指定給水装置工事事業者により漏水した給水装置等の修理完了後、次の提出書類をみなべ町生活環境課(水道室)まで提出して申請してください。
なお、申請書の提出は、軽減適用期間の検針日から起算して6ヶ月以内でお願いします。
提出書類
- 水道料金軽減申請書(様式第1号)
ワード(39KB) PDF(144KB) 記入例(155KB)
- 修理完了証明書(様式第2号)
ワード(32KB) PDF(83KB) 記入例(143KB)
- 漏水箇所・状況及び修理等の状況がわかる写真
- 自然災害による漏水の場合は、り災証明書又は関係機関が発行する災害が発生したことを証する書類
- その他町長が必要と認める書類
修理を依頼される場合の注意事項
- 申請書には、町指定給水装置工事事業者からの修理完了証明書(様式第2号)の添付が必要ですので、修理を依頼される際は、証明書発行を依頼してください。
- 申請書には、写真の添付が必要ですので、修理を依頼される際は、修理前後の写真撮影についても依頼をしてください。
お問い合わせ先
- 生活環境課(水道室)
- 電話 0739-72-3085
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