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みなべ町の水道料金は、平成25年5月から口径の大きさで料金が決まる口径別料金に統一され、その後、消費税率の改正による料金改定を除いては改定を行っていませんでしたが、事業財源の確保(みなべ町浄水場更新事業・基幹配水管布設替事業)と赤字解消のために、令和6年3月議会で水道料金改定の条例議案が可決され、令和7年1月・2月使用分(令和7年3月請求分)から水道料金を改定しています。

水道料金(令和7年1月使用分から)

 

水道料金(2か月分)(消費税込み)

口 径 料 金
基本料金 超過料金 メーター使用料
φ13ミリ 20㎥まで 1,883円

1㎥につき  143円

132円
φ20ミリ 40㎥まで 4,812円 1㎥につき  179円 220円
φ25ミリ 40㎥まで 4,812円 1㎥につき  179円 330円
φ40ミリ 40㎥まで 4,812円 1㎥につき  376円 660円
φ50ミリ 40㎥まで 4,812円 1㎥につき  376円 1,540円
φ75ミリ 40㎥まで 4,812円 1㎥につき  376円 2,200円
φ100ミリ 40㎥まで 7,700円 4,000㎥まで  286円
4,001㎥から  448円
6,600円

【使用例】(2か月分)(消費税込み)

  • φ13ミリで20㎥を使用した場合
    基本料金+超過料金+メーター使用料 → 1,883円+0円+132円=2,015円
  • φ13ミリで30㎥を使用した場合
    基本料金+超過料金+メーター使用料 → 1,883円+1,430円(143円×10㎥)+132円=3,445円
  • φ20ミリで40㎥を使用した場合
    基本料金+超過料金+メーター使用料 → 4,812円+0円+220円=5,032円
  • φ20ミリで60㎥を使用した場合
    基本料金+超過料金+メーター使用料 → 4,812+3,580円(179円×20㎥)+220円=8,612円

納期とお支払い方法

水道料金は、2か月に1度、奇数月の初めに検針し、その使用水量を元に算出して請求させて頂きます。

  • 5月〔3月・4月使用分〕
  • 7月〔5月・6月使用分〕
  • 9月〔7月・8月使用分〕
  • 11月〔9月・10月使用分〕
  • 翌年1月〔11月・12月使用分〕
  • 翌年3月〔1月・2月使用分〕

水道料金等のお支払いについて.pdf(180KB)PDFファイル(コンビニ、スマートフォン決済アプリも利用いただけます。)

水道・下水道の使用を中止するとき

転居や転出などで水道や下水道の使用を中止するときは、前もって生活環境課で中止の手続きをしてください。
 

もし手続きをしないでいると使用が続いているとみなされ、料金を納めていただかなければなりませんので、必ず手続きをしてください。

なお、下水道(公共下水道または農業集落排水)を使用している場合は、水道から給水し下水道へ排水するという関連性から、水道はそのままで下水道だけを中止するということはできません。

加入分担金

給水装置を新設する方は、下記の加入分担金を納入していただきます(消費税込)。

口径別 13mm 20mm 25mm 40mm 50mm 75mm 100mm
料金 22,000円 51,700円 80,300円 209,000円 324,500円 732,600円 1,301,300円

各種証明手数料

各種証明手数料は下記の通りです。

項目 各種証明手数料
料金 1通につき 200円

お問い合わせ先

生活環境課 水道係
電話:0739-72-3085 FAX:0739-72-4187

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