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飼い犬の登録

 人と同じように、飼い犬も飼い主による犬の登録が必要です。

犬の登録等手続きについて

 みなべ町では、令和7年4月1日より狂犬病予防法の特例制度に参加しています。これに伴い、マイクロチップが装着されている犬については、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」システムに情報登録や変更登録をしていただくことで、役場窓口での手続きが不要となっています。詳しくは、「狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例について」の記事をご覧ください。

 マイクロチップを装着していない場合は、役場窓口での手続きが必要です。窓口での手続きについては、下記をご覧ください。

※狂犬病予防注射事務は、マイクロチップ装着の有無に関わらず従来通りの取り扱いとなります。狂犬病予防注射については、下記をご覧ください。

マイクロチップが装着されていない飼い犬の登録等手続きについて

飼った日から30日以内に登録申請を

 犬を飼っている方は、犬を飼った日(生後90日以内の犬は90日を経過した日)から30日以内に、みなべ町長に登録申請をしてください。

登録申請は生活環境課へ

 登録申請は、生活環境課で受け付けています。飼い主の住所、氏名、電話番号、犬の種類、毛色、性別、呼び名、生年月日などを登録してください(犬は連れて来なくて結構です)。

登録手数料

 登録手数料費用は、3,000円です。

鑑札を必ずつけてください

 登録時に鑑札を交付しますので、必ず犬につけておいてください(犬の迷子札としての役目も果たします)。

死亡届・変更届

 犬が死亡したときや、飼い主の住所が変わったときなどは、その都度みなべ町長に届け出が義務付けられています。
 犬の登録は生涯1回のみですので、飼い主は変更があったときは必ず届け出をお願いします。飼い主が町外へ転出する場合は、転出先の市町村にも変更届を出してください。

狂犬病予防注射について

狂犬病予防注射

 狂犬病予防注射は年1回受けてください。対象は、生後91日以上の犬です。
 みなべ町では毎年4月に各地区を回り、狂犬病予防集合注射を実施していますが、その機会を逃した方は動物病院で予防注射を受けてください。
 また、接種時に交付される注射済票は、鑑札とともに必ず犬につけておいてください。

狂犬病予防注射済票交付手数料

 狂犬病予防注射済票交付手数料は、550円です。別に注射料金が必要です。

ペット飼育のマナー

犬を登録し、毎年狂犬病予防注射を受けさせましょう!

 犬の登録(生涯に1回)と狂犬病予防注射(生後90日以上の犬は年1回)は、法律で義務づけられています。

犬はつないで飼いましょう!

 犬の放し飼いは、法律で禁止されています。 
 散歩させるときも、かならず引き綱などでつないでしましょう。

鑑札・注射済票は必ず犬の首輪などに付けましょう!

 万が一の行方不明時に、『鑑札・注射済票は迷子札』になります。

排便のしつけをしましょう!

 排便(尿)は専用トイレ等決まった場所でさせましょう(自宅ですませてから散歩に出ましょう。)。
 散歩中、『ふん』をしたときは、必ず持ち帰り処分しましょう。

犬・猫を捨てないで!

 どうしても飼えなくなった時は、新たな飼い主を探しましょう。
 捨てられた犬・猫は、無残な死をむかえるか、「のら犬・猫」になりみんなに迷惑をかけてしまします。

犬・猫も家族計画!

 望まれない繁殖をふせぐため、飼い主の責任で不妊・去勢手術をしましょう。

 不妊・去勢手術補助金については、「みなべ町犬及び猫の不妊及び去勢手術費補助金」の記事をご覧ください。

泣き声・悪臭にご用心!

 犬のつなぐ場所を考えて、迷惑をかけないよう飼いましょう。
 飼っている場所を清潔にしましょう。
 むだ吠えをさせないようにしましょう。

犬・猫にエサだけを与えている人へ

 決まった飼い主のいない犬や猫は、ゴミ置き場を荒らすなど、いろいろな迷惑をかけています。
 野良犬・猫の餌付けはやめましょう。飼うなら責任を持って正しく飼いましょう。

お問い合わせ先

生活環境課
電話:0739-72-3605 FAX:0739-72-4187
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