浄化槽について
浄化槽について
浄化槽は、微生物の働きにより汚水を浄化しています。そのため、定期的に維持管理をしないと、浄化機能が低下してしまいます。最悪の場合、悪臭が発生したり、未処理の汚物がそのまま水路に流れて、河川などを汚してしまうこともあります。
維持管理(保守点検・清掃・法定検査)をお願いします
快適な生活ときれいで豊かな水資源を守るため、浄化槽を設置している方は、浄化槽法で定められた次の3つの義務を必ず守ってください。
| 保守点検 | 県に登録した保守点検業者に委託してください。 |
|---|---|
| 清掃(汲み取り) | 町長の許可を受けた清掃業者に委託して、年1回以上清掃してください。 |
| 法定検査 | 保守点検、清掃とは別に年1回、県水質保全センターが行います。 |
浄化槽設置補助金
農業集落排水事業区域と公共下水道事業区域以外の地域で、合併処理浄化槽を設置される方(単独処理浄化槽からの転換を含む)に対して補助金を交付しています。
家屋の新築・増改築などに伴い合併処理浄化槽の設置を計画されている方は、浄化槽設置業者を通じてお申し込みください。
令和8年度(令和8年4月1日~令和9年3月31日まで)に設置予定で、補助金申請をされる方は、令和8年9月30日までに一度ご連絡ください。
年間設置予定基数を把握するため、ご協力をお願いします。
補助対象地域
農業集落排水と公共下水道の事業区域を除く全町
補助金の額
- 5人槽: 332,000円
- 6~7人槽: 414,000円
- 8~50人槽: 548,000円
提出書類
- 補助金交付申請書
- その他の提出書類
- 和歌山県浄化槽取扱要綱の規定に基づき、町長に提出した浄化槽設置計画書、または浄化槽設置届出書の受理書(補助金申請用)
※添付書類
・法定検査受理書(7条検査)
・誓約書
・処理対象人員算定表
・付近見取図(設置場所・放流経路・放流先・方位・道路及び目標となる地物を明示してください)
・配置図(導入・放流経路・建物及び浄化槽の位置を明示してください)
・建築物平面図
・国土交通大臣の認定書の写し及び浄化槽の構造図(型式適合認定書を含む) - 浄化槽工事見積書(様式第2号)
- 登録証(全浄協)
- 登録浄化槽管理表(C表)
- 小規模合併処理浄化槽施行技術者特別講習会修了書、または昭和63年以降に浄化槽第42号第1項各号に該当することとなった浄化槽設備士免状の写し
- 納税証明書(未納がない証明)及び水道料金完納証明書
- 下水道へのつなぎ込み確約書
関連リンク
お問い合わせ先
- 生活環境課
- 電話:0739-72-3605 FAX:0739-72-4187