水道料金の減免を令和8年12月使用分まで継続します
みなべ町では、物価高騰の影響を受けている町民や町内事業者の皆様の経済的な負担を軽減することを目的に、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金のうち「基本料金」と「メーター使用料」の免除を実施しております。この度、さらに対象期間を延長することとなりました。対象期間中は、使用量が基本水量までの場合、水道料金の請求額は0円となります。
※減免を受けるための申請等は不要です。
対象者・対象期間について
対象者
町内すべての水道使用者(官公署等は除く)
対象期間
令和8年1月使用分(令和8年3月請求分)から令和8年6月使用分(令和8年7月請求分)の6か月間
↓
令和8年1月使用分(令和8年3月請求分)から令和8年12月使用分(令和9年1月請求分)の12か月間
【水道料金減免の例】
例)口径13mmで2か月の使用水量が60㎥の場合
※通常の場合
基本料金(20㎥まで) 超過料金 メーター使用料 合計
1,883円 + 40㎥×143円=5,720円 + 132円 = 7,735円
※減免ありの場合(対象期間中)
基本料金(20㎥まで) 超過料金 メーター使用料 合計
0円 + 40㎥×143円=5,720円 + 0円 = 5,720円
例)口径20mmで2か月の使用水量が80㎥の場合
※通常の場合
基本料金(40㎥まで) 超過料金 メーター使用料 合計
4,812円 + 40㎥×179円=7,160円 + 220円 = 12,192円
※減免ありの場合(対象期間中)
基本料金(40㎥まで) 超過料金 メーター使用料 合計
0円 + 40㎥×179円=7,160円 + 0円 = 7,160円
お問い合わせ先
- 生活環境課(水道室)
- 電話:0739-72-3085 FAX:0739-72-4187