介護保険サービスに係る事故報告について(事業者向け)
介護保険事業所において事故が発生した場合は、利用者の家族や市町村に報告等を行うことが厚生労働省令等で定められています。
次のいずれかに該当する場合はみなべ町へ報告をしてください。
- 事故に関係する介護保険サービス利用者がみなべ町の被保険者である場合
- 介護保険サービスを提供する事業所(施設を含む。)所在地がみなべ町内の場合
- 報告の手順等、詳細については下記リンクより確認してください。
お問い合わせ先
- 健康長寿課 介護保険係
- 電話:0739-33-7234