介護保険制度とは
介護保険制度は、要介護・要支援高齢者が安心して住みなれた地域で生涯を過ごすことができるよう、社会全体で「介護」を支え合う制度です。
寝たきりや認知症などにより介護の必要な方や、家事や身の回りのことなど日常生活上の支援の必要な方が、それぞれの状況に応じて保健・医療・福祉の総合的なサービスを受けることができます。
介護保険制度の紹介(和歌山県ホームページ)
介護保険のサービスを受けるには
介護保険のサービスを利用する場合、介護が必要な状態(要支援1~2・要介護1~5)であるという認定を受けることが必要です。
介護保険のサービスを受けるまでの手順は、次の通りです。
1. 申請
本人や家族の方が、町の健康長寿課窓口(保健福祉センター)に、介護保険の被保険者証を添えて申請書を提出してください。
みなべ町地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設が申請を代行することもできます。
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証
2. 状態の確認
訪問調査
町職員や専門の調査員が家庭など訪問して、認定調査を行います。
調査内容は、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについてです。
主治医の意見書
申請者の状態などについて、主治医(かかりつけの医師)に意見書作成を依頼します。
3. 審査・判定
コンピュータ判定の結果と調査員の特記事項、医師の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。
「介護認定審査会」は医療、保健、福祉の専門家で構成されており、介護の必要性や程度について審査を行います。
4. 認定
介護認定審査会の審査結果にもとづいて、「非該当(自立)」、「要支援1~2」、「要介護1~5」までの区分に分けて認定され、認定結果通知と認定結果が記載された被保険者証が届きます。
※注意
認定結果の有効期間は新規申請の場合、原則6か月です。
有効期間が切れる前に更新手続きが必要です。
認定結果に不服がある場合には、和歌山県に設置された「介護保険審査会」に申し立てができます。
5. 介護(予防)サービス計画の作成
介護や支援が必要とされ、サービスを受ける場合は、介護(予防)サービス計画(ケアプラン)を作成することになります。
介護(予防)サービス計画は、本人や家族の方が作成してもかまいませんが、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設に依頼して作成することもできます。
その場合、地域包括支援センターは介護予防ケアプラン、居宅介護支援事業者は在宅でのケアプラン、介護保険施設は施設でのケアプランをそれぞれ作成します。
介護(予防)サービス計画作成の自己負担はありません。(全額介護保険で支給)
6. 介護(予防)サービスの利用
非該当の方
地域支援事業を利用できます。
要支援1~2の方
介護予防サービスを利用できます。
要介護1~5の方
介護サービスを利用できます。
お問い合わせ先
- 健康長寿課 介護保険係
- 電話: 0739-33-7234 FAX: 0739-74-8013