議会について
議会について
議会の地位
議会は、予算や条例を審議して決定します。そして、町長は、議会の決定に基づいていろいろな仕事をします。
それぞれ町民の選挙によって選ばれた、議員と町長は、対等の関係にあります。そして、お互いに町民の生活向上のために働いています。
議会の役割
町の仕事は、町民の日常生活に密着し、福祉・教育・環境などあらゆる分野に及んでいます。
12人の議員で構成された議会の役割は、町政に町民の意見を反映させ、町民生活の安定と向上を図っていくことです。
そのため、議会には十分な活動ができるように条例の制定・改廃、予算の決定などの多くの権限があります。
議会の権限
- 議決権
議会の権限のうち最も基本的かつ本質的な権限で、町長や議員から提出された議案(条例の制定・改廃、予算、決算など)について審議して、可決するか否決するかなどを決定します。 - 選挙権
議長、副議長、選挙管理委員などの選挙を行います。 - 検査権と監査の請求権
町の事務などを監視する方法の一つで、町の事務などが議会が決めたとおりに行われているか検査したり、監査委員に監査を求めます。 - 調査権
議会は町の事務に関する調査を行うことができます。 - 同意権
町長が副町長や教育委員会委員など主要な公務員の選任・任命するときは、議会の同意が要件として定められている場合があります。 - 請願の受理権
議会は町民の要望や意見を町の事務に反映させるため、町民から出された請願を受け付け、審議します。 - 意見書の提出権
議会は、みなべ町の事務に属さないことでも、それがみなべ町に密接な関連あるものについては、国や県などに対して意見書を提出することができます。 - 自立権
議会は、自主性や独立性を確保するため、議会のことについては自ら規律することができます。
お問い合わせ先
- 議会事務局
- 電話:0739-72-1334 FAX:0739-72-1335