地域経済循環創造事業交付金(ローカル10,000プロジェクト)について
ローカル10,000プロジェクトについて
総務省では、産学金官の連携のもと、地域の資源と資金を活用して、雇用吸収力の大きい地域密着型企業を全国で立ち上げる「ローカル10,000プロジェクト」を推進しています。
このプロジェクトにより交付される「地域経済循環創造事業交付金」は、地域金融機関から融資を受けて事業化に取り組む民間事業者が、事業化段階で必要となる初期投資費用について、町が当該事業者に助成する経費に対して、総務省が補助金を交付する制度です。
なお、事業の審査及び採択は、予算の範囲内で国が実施します。審査の結果、事業の採択が受けられなかった場合や、町の予算が承認されなかった場合には、補助金は交付されませんので、あらかじめご了承ください。
※制度の詳細はこちら(総務省サイト)をご覧ください。
応募方法
随時受け付けています。
本制度の活用にあたっては、国への提出前に地域金融機関や町との十分な事前調整が必要ですので、ご活用を検討されている方は、事前に連絡、ご相談ください。
対象事業
次の要件をすべて満たし、先進的で持続可能な事業
(1)産学金労言 の連携により、地域の資源と資金を活用した地域密着型の事業であること。
(2)事業の実施により、地方公共団体の負担により直接解決・支援すべき公共的な地域課題への対応の代替となること。
(3)同様の公共的な地域課題を抱える地方公共団体に対する高い新規性・モデル性があること。
(4)交付対象経費のうち、地域金融機関から受ける融資額が公費による交付額と同額以上であり、当該融資は無担保の融資であること。
補助対象者
総務省が定める、地域経済循環創造事業交付金交付要綱に基づく地域経済循環創造事業交付金の交付の対象となる事業を実施し、町内に店舗、工場、事業所、事務所を有し、又は設けようとする民間事業者であって、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないもの
補助限度額
補助金の額は、補助対象経費から地域の金融機関の融資額及び事業者等の自己資金等の合計額を差し引いた額とする。この場合において、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。なお、補助金額の上限額は以下のとおりとする。
(1)融資額が補助金額と同額以上1.5倍未満の額の場合 2,500 万円
(2)融資額が補助金額の1.5倍以上2倍未満の額の場合 3,500 万円
(3)融資額が補助金額の2倍以上の額の場合 5,000 万円
交付決定までの流れ
- 事前相談(申請者→町)※随時受け付けております。
事前相談は、提出書類を作成の上、必ず行ってください。
町におけるヒアリングを行い、事業内容をもとに国への事前相談を行います。
↓ - 交付申請(申請者 → 町 )
↓ - 審査会の実施
必要に応じて、審査会を実施します。
↓ - 交付申請(町 → 国) ※毎月末日締切
総務省において、外部有識者の審査の実施を行います。
↓ - 交付決定(国→ 町) ※上記締切日までの申請で、翌々月下旬(予定)
↓ - 交付決定(町 → 申請者)
国による審査の結果、申請事業へ交付金の交付決定がなされた場合に限り、事業者に対し町による補助金の交付決定を行います。また、事業者は町による交付決定以降、事業の着手が可能となります。
※国による交付決定がされない場合、町から補助金は交付されません。
※事業の事前着手は原則として認められておりません。
※スケジュールには余裕をもって事前相談を行ってください。
提出書類
以下の書類を政策推進課まで提出してください。
※各様式についてはこちら(総務省サイト)よりダウンロードしてください。
- みなべ町地域経済循環事業補助金申請書
- 地域経済循環創造事業実施計画書
※実施計画書別記様式第1号-1及び第1号-2を提出すること。 - 事業概要ポンチ絵(PowerPoint)
- 収支計画書の具体的な積算根拠がわかる資料(見積書等)※任意様式
- 工程表その他の完成の事業スケジュールがわかる資料 ※任意様式
- その他町長が必要と定めるもの
以下の書類は必要に応じてご提出ください。
- 事業実施期間が2年の場合:交付申請調書
お問い合わせ先
- 政策推進課
- 電話 0739-72-2142 FAX 0739-72-1223
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