ふるさと納税ワンストップ特例制度
制度の概要
ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、通常、確定申告または個人住民税の申告が必要ですが、ワンストップ特例制度を利用することで、確定申告等を行わずに税の軽減を受けることができます。
また、本制度を利用した場合は、所得税の軽減相当額を含めて、寄附を行った翌年度の個人住民税からまとめて控除されます。
利用について
・利用できる方
・確定申告や住民税申告を行う必要がない方
・寄附先の自治体数が5団体以下である方
・利用できない場合(注意事項)
・確定申告または住民税申告を行った場合
・6団体以上の自治体に寄附を行った場合
※上記に該当する場合は、すべての寄附について特例が適用されませんのでご注意ください。
手続きについて
・申請方法
本制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をみなべ町へ提出していただく必要があります。
(提出がない場合は特例の適用を受けることができません。)
・提出期限
寄附をした翌年の1月10日まで(必着)に提出してください。
必要書類について
・マイナンバーの提出
申請書には個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
申請の際は、以下の書類を併せてご提出ください。
・ 添付書類
・個人番号の確認書類
・本人確認書類
手続きの流れ

総務省 ふるさと納税ポータルサイト(ワンストップ特例制度について)
Q&A
Q1.ワンストップ特例制度を利用できる人は?
A.次の条件をすべて満たす方が対象です。
・確定申告や住民税申告を行う必要がない方
・寄附先の自治体数が5団体以下である方
Q2.手続きはどのように行えばよいですか?
A.申請書の提出が必要です。
寄附申込時に申請書の送付を希望された方には、受領証明書送付時に同封します。
必要事項を記入のうえ、署名・捺印してご返送ください。
※FAX・メールでの提出はできません
※送料は申請者のご負担となります
Q3.申請後に住所や氏名が変わった場合は?
A.変更届出書の提出が必要です。
寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日時点でお住まいの市町村に正しく通知されない場合、ワンストップ特例が適用されなくなる可能性があります。
住所や氏名に変更があった場合は、寄附をした翌年の1月10日までに、必ず変更届出書を提出してください。
お問い合わせ先
- 総務課
- 電話:0739-72-2015 FAX:0739-72-1223
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