ふるさと納税ワンストップ特例制度
ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、確定申告又は個人住民税の申告を行う必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくても税の軽減を受けることができるようになりました。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をみなべ町に提出していただく必要があります。(提出がないと特例の適用を受けられません。)
なお、確定申告等を行ったり、6団体以上の地方公共団体に寄附を行うと、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。
※平成28年1月1日以降での寄附については、「申告特例申請書」に「個人番号(マイナンバー)」を記載する事が必要になりました。
「ワンストップ特例」を申請する際には、個人番号を記載する欄のある「申告特例申請書」をご使用頂き、個人番号の確認が出来るものと、身元(実存)確認が出来るものを併せて送付頂く必要があります。
総務省 ふるさと納税ポータルサイト(ワンストップ特例制度について)
Q&A
Q1.ふるさと納税ワンストップ特例を利用できる人は?
A1.次の3つの条件すべてを満たしていることが必要です。
- 確定申告等を行う必要のない方
- 確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも、医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
- 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告等をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。
- ふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方
- 5以下の地方公共団体に寄附する予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6以上の地方公共団体に寄附をされた場合、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告等を行ってください。
- 同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1団体としてカウントします。
- 平成27年1月~3月の間に地方公共団体に寄附をしていない方
- 平成27年4月1日以降の寄附が対象となりますので、平成27年1月~3月に地方公共団体に寄附をしている方は、4月以降の寄附を含めて確定申告等を行ってください。
Q2.ふるさと納税ワンストップ特例の手続きは?
A2.「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をみなべ町に提出していただく必要があります。
みなべ町へ寄附の申込をする際、「ワンストップ特例制度を利用するための申請書送付を要望する」とされた方には、振込票送付時に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を同封しますので、必要事項を記入のうえ、署名、捺印をしてみなべ町へ返送してください。(FAX及び電子メールは不可)
※送料は申請者負担となります。
Q3.寄附をした後(特例申請書を提出した後)、氏名や住所変更などがあった場合は?
A3.提出済の特例申請書の内容に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、みなべ町へ変更届出書を提出してください。
寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。
お問い合わせ先
- 政策推進課
- 電話:0739-72-2142 FAX:0739-72-1223
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