農業用ため池の届出制度
農業用ため池の届出制度
平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。
このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による被害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律(令和元年7月1日施行)」が制定され、農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を県(町)に届出することが必要となりました。
みなべ町ではこの法律を受け、ため池の届出をサポートしています。
ため池を所有されている方は、産業課まで一度お気軽にご連絡ください。
皆様のご協力をお願いいたします。
よくある質問
Q . 届出が必要となるため池は?
- 農業用に利用されるすべてのため池です。
- ※現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合には、届出が必要です。
Q . 届出の期限は?
- 法律の施行日(令和元年7月1日)より前に設置されたため池については、令和元年12月末までに届出をする必要があります。
- 法律の施行日(令和元年7月1日)以後、農業用ため池を設置や廃止する時、又は届出情報に変更があった場合、遅滞なく届出する必要があります。
Q . 届出をすべき人は?
- 農業用ため池の所有者です。
- ※法律の施行日前に設置された施設については、所有者又は管理者のいずれかです。
Q . 届出書類等の提出は?
- 届出先は和歌山県ですが、みなべ町役場産業課でも受け付けています。
届出様式とパンフレットのダウンロード
リンク
和歌山県農業農村整備課の「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」のサイト
お問い合わせ先
- 産業課
- 電話:0739-72-1337