本文へ移動

代引きで身に覚えのない荷物が送られてきた

「大手通販会社を名乗る者から代引きで身に覚えのない荷物が届いた」

というトラブルがみなべ町内で発生しています。

 

もしも心当たりのない商品が代引きで届いた場合

  • 商品の受け取りや支払いをしない
  • 家族宛てなど、受け取るべきかその場で判断できないときは、すぐに支払いをせず、配送業者(ドライバー)に事情を説明して、荷物を一旦持ち帰ってもらう。

 

代引きで荷物を受け取ってしまった場合

  • 荷物の発送元に身に覚えのない商品であることを伝え、返品や返金の依頼をする。

 

※なお、令和3年の特定商取引法改正により、注文や契約をしていないにもかかわらず、事業者が金銭を得ようとして一方的に送り付けた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。その場合、商品を開封・処分しても、消費者に支払い義務が生じることはありません。

 

お困りの際には、下記までご相談ください

お問い合わせ先

産業課
電話 0739-72-1337
日高地域消費生活相談窓口
電話 0738-52-5288
上へ