国民年金の種類
国民年金は国が運営する公的年金であり、20歳になったらすべての方が加入します。終身年金なので、受給開始から生涯にわたり老齢基礎年金を受け取ることができます。
基礎年金の2分の1を国が補助するので、現在20歳の方も、平均的に長生きすれば納付した額の1.7倍以上の年金を受け取 ることができます。
保険料の未納期間が多くて年金が受け取れなかったとすると、年金に充てられる国の補助(税金)を負担し続けているのに、そのメリットは何も受けられないことになってしまいます。20歳から60歳になるまで保険料を納付して、満期の基礎年金を受け取ることが一番おトクなのです。
保険料を納付して、年金を受け取ることは、義務であり権利です。
また、国民年金は、老後のための老齢基礎年金だけではありません。ケガや病気で重い障がいが残ったときには、障害基礎年金を受け取れます。万一、子を残して亡くなったときには、遺族が遺族基礎年金を受け取れます。
※ただし、国民年金保険料に未納があると障害・遺族年金の請求ができない場合があります。
老齢基礎年金
国民年金の保険料を10年以上納めたなどの条件を満たした方に原則65歳(希望によって60歳)から生涯受けられます。
年金額(年額)令和5年4月現在
795,000円(40年間保険料を納めた場合)
障害基礎年金
国民年金加入中の傷病で、政令に定める級(1級・2級)になったとき支給されます。ただし、一定の保険料納付要件があります。
20歳前の病気やケガで障がい状態になった場合にも、20歳になったときから支給されます。ただし、本人の所得制限あり、前年の所得額が4,621,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,604,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
年金額(年額)令和5年4月現在
- 1級:993,705円
- 2級:795,000円
障害基礎年金の受給者に18歳(障がい児は20歳)未満の子がいるときは、下記の金額(年額)が加算されます。
- 1人目・2人目:各228,700円(1人につき)
- 3人目以降:各76,200円(1人につき)
遺族基礎年金
国民年金加入者、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき、18歳(障がい児は20歳)未満の子のある妻、または子に支給されます。
ただし、一定の保険料納付要件があります。
年金額(年額)令和5年4月現在
妻が受けるとき
- 妻と子1人:1,023,700円
- 妻と子2人:1,252,400円
- 妻と子3人:1,328,600円
第1号被保険者に対する独自給付
付加年金
付加保険料(月額400円)を上積みにして納めた人は、老齢基礎年金に加算して支給されます。
年金額(年額)
200円×付加保険料を納めた月数
寡婦年金
第1号被保険者として保険料納付済み期間(免除期間も含む)が10年以上ある夫が、老齢、障害基礎年金を受けることなく死亡した場合、夫との婚姻期間が10年以上継続した妻に60歳から65歳の前月まで支給されます。
年金額(年額)
夫が受け取るはずの年金額の4分の3
死亡一時金
保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、その家族が遺族基礎年金を受けられないときに支給されます。
一時金額
保険料を納付した期間に応じて、120,000円~320,000円
特別障害給付金
この制度は、国民年金の任意加入期間に未加入であったために、障害基礎年金などを受給していない障がいのある方を対象とした福祉的措置として、平成17年4月1日から始まりました。
支給は請求のあった月の翌月分からとなります。(支給の決定には数か月を要しますが、支給が決定すれば請求月の翌月までさかのぼって支給します)
対象者
- 生年月日が昭和41年4月1日以前で、20歳から昭和61年3月31日までの期間に初診日があり、そのときに被用者年金制度加入者などの配偶者であった方
- 生年月日が昭和46年4月1日以前で、20歳から平成3年3月31日までの期間に初診日があり、そのときに学生であった方
- 1、2ともに、障害基礎年金1・2級相当の障がいに該当し、障がいを原因とする年金給付を受給していない方
年金額 令和5年4月現在
- 1級:月額53,650円
- 2級:月額42,920円
関連リンク
お問い合わせ先
- 住民福祉課
- 電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-3893