国民年金への加入
年をとって働けなくなったとき、病気やケガでからだが不自由になったとき、夫が亡くなったときなどに収入の道が閉ざされることがあります。こうしたときに生活を保障するのが年金です。
20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある人は、被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられる人を除いて、国民年金の被保険者になることになっています。
また、20歳未満または60歳以上であっても、被用者年金制度の加入者は、国民年金の被保険者になることになっています。
国民年金の被保険者
強制加入(必ず加入しなければならない方)
日本国内に住所があり、20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金に加入しなければなりません。
加入者はその状況によって、次の3種類に区別されています。未加入の方は、住民福祉課で手続きをしてください。
第1号被保険者 | 第2号被保険者または第3号被保険者に該当しない方。 例えば、農業従事者、漁業従事者、商業従事者、学生などがその対象です。 サラリーマン、OLの方でも退職すれば第1号被保険者となります。 |
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第2号被保険者 | 厚生年金の被保険者、または共済組合員。 この場合は、本人が改めて手続きをする必要はありません。 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方。 第2号被保険者の配偶者になったとき、健康保険などの被扶養者届と一緒に第2号被保険者の事業主等に提出し、事業主等が社会保険事務所に届け出ます。 |
任意加入(希望すれば加入できる方)
- 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
- 年金を受けるために必要な資格期間(受給資格期間)の足りない方や、過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない60歳以上65歳未満の方
- 60歳未満で厚生年金保険または共済組合の老齢(退職)年金を受けられる日本国内に住んでいる方
- 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の日本国内に住んでいる方、または日本人で海外に住んでいる方(ただし、受給期間を満たすまで)
こんなときは届け出を
すでに国民年金に加入している被保険者でも、住所が変わったり、被保険者の種類が変わったり、就職した場合は手続きが必要です。年金手帳と印鑑を持って、早めに住民福祉課へお越しください。
こんなとき | 届け出に必要なもの |
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会社員や公務員でない人が20歳になったとき | 印鑑、学生は学生証 |
会社員や公務員でなくなったとき | 年金手帳、印鑑、脱退証明書等 |
住所や氏名が変わったとき | 年金手帳、印鑑 |
会社員や公務員の夫(妻)に扶養されなくなったとき | 本人の年金手帳、印鑑、健康保険証 |
被保険者が亡くなったとき | 本人の年金手帳、印鑑、健康保険証 |
関連リンク
お問い合わせ先
- 住民福祉課
- 電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-3893