国外に転出されるときの住民税の手続きについて
納税管理人の届出
住民税は、毎年1月1日現在、みなべ町内に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。年の途中で町外に転出した場合でも、1月1日現在に居住していた市町村に年税額全体を納める必要があります。
住民税の納税義務は、外国人の方であっても発生しますので、年の途中で国外へ転出した場合においても、同様に年税額を納めなければなりません。
納税管理人とは
納税管理人とは、納税者に代わって書類の受領、納税、還付金の受領などを代理で行う人のことです。納税義務者は、海外に転出されるなどにより、書類の受領や納税ができなくなる場合には、転出される前に納税管理人を選任し、市町村に届け出る必要があります。
納税管理人になれる方は?
個人・法人を問わず、また個人の場合、親族関係も問いません。
納税管理人の選任の方法は?
「納税管理人申告(承認申請)書」を役場税務課まで提出してください。
※納税義務者、納税管理人双方の本人確認書類を添付してください。
※住民税以外の町税(国民健康保険税等)も同様に、出国前に納め忘れがないよう手続きと納付をお願いします。
お問い合わせ先
- みなべ町役場 税務課
- 電話:0739-72-2162
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