町県民税について
町民税は、県民税と合わせて住民税と呼ばれます。この税金は、広く町民の皆さんに負担していただくもので、地域社会のために使われます。
個人に課税される個人の町県民税と、町内に事務所または事業所のある法人に課税される法人の町民税があります。
個人町県民税を納める方(納税義務者)
その年の1月1日現在にみなべ町に住所がある方。
均等割と所得割を納めていただきます。(均等割のみを納めていただく場合もあります)
個人町県民税が課税されない方
均等割も所得割も課税されない方
- 生活保護法により、生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の合計所得が135万円以下の方
均等割が課税されない方
前年の合計所得金額が次の金額以下の方。
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+(※) 加算額16万8千円
〔1人世帯(本人のみ)の方は38万円以下〕
所得割が課税されない方
前年の総所得金額等が、次の金額以下の方。
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+(※) 加算額32万円
〔1人世帯(本人のみ)の方は45万円以下〕
※加算額は、同一生計配偶者や扶養親族がいる場合だけ加算されます。
個人町県民税の税額
均等割額(A)
町 民 税 → 年額3,000円
県 民 税 → 年額1,500円(紀の国森づくり税 500円を含みます)
森林環境税 → 年額1,000円 ※個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を徴収する「森林環境税」の課税が、令和6年度から始まっています。
所得割額(B)
所得割額は、前年中の所得金額を基礎として、次の算式で算出されます。税率は、一律10%(町6%・県4%)となっています。
課税標準額(所得金額-所得控除額)×税率(10%)-税額控除=所得割額(B)
計算例
- 課税標準額(以下・課標)200万円以下の場合
(A+B)-〔(人的控除の差の合計、または課標のどちらか少ない方)×5%〕=確定税額 - 課標200万円超えの場合
(A+B)-〔人的控除の差の合計-(課標-200万円)〕×5%=確定税額
※ただし、下線を引いた計算式の額が2,500円未満の場合は、2,500円とします。
人的控除の差
| 人的控除の種類 |
納税義務者本人の合計所得金額 |
人的控除の差 |
(参考)人的控除額(※注) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 町県民税 | |||||
|
障害者控除 |
一般 | - | 1万円 | 27万円 | 26万円 | |
| 特別 | - | 10万円 | 40万円 | 30万円 | ||
| 同居特別 | - | 22万円 | 75万円 | 53万円 | ||
| 寡婦控除 | - | 1万円 | 27万円 | 26万円 | ||
|
ひとり親控除 |
父であるもの | - |
1万円 |
27万円 | 26万円 | |
| 母であるもの | - | 5万円 | 35万円 | 30万円 | ||
| 勤労学生控除 | - | 1万円 | 27万円 | 26万円 | ||
| 扶養控除 | 一般 | - | 5万円 | 38万円 | 33万円 | |
| 特定 | - | 18万円 | 63万円 | 45万円 | ||
| 老人 | - | 10万円 | 48万円 | 38万円 | ||
| 同居老親等 | - | 13万円 | 58万円 | 45万円 | ||
| 配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 | 5万円 | 38万円 | 33万円 | |
| 900万円超 950万円以下 | 4万円 | 26万円 | 22万円 | |||
| 950万円超 1,000万円以下 | 2万円 | 13万円 | 11万円 | |||
| 老人 | 900万円以下 | 10万円 | 48万円 | 38万円 | ||
| 900万円超 950万円以下 | 6万円 | 32万円 | 26万円 | |||
| 950万円超 1,000万円以下 | 3万円 | 16万円 |
13万円 |
|||
| 基礎控除 | ー | 5万円 | 38万円 | 33万円 | ||
(※注):平成19年度の税源移譲時の控除額であるため、現在の控除額とは一致しないものがあります。
個人町県民税の納期(普通徴収分)
個人町県民税の普通徴収分の納期は、次の通りです。
第1期 → 7月1日~7月31日
第2期 → 8月1日~8月31日
第3期 → 10月1日~10月31日
第4期 → 翌年1月1日~1月31日
関連リンク
お問い合わせ先
- 税務課
- 電話:0739-72-2162 FAX:0739-72-3893