令和3年度からの個人住民税(町・県民税)の主な改正点について
給与所得控除の見直し
- 控除額を一律10万円引き下げます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その控除額の上限を195万円に引き下げます。
給与等の収入金額(A) |
給与所得控除額 | |
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改正前 | 改正後 | |
162.5万円以下 | 65万円 | 55万円 |
162.5万円超 180万円以下 | A×40% | A×40%-10万円 |
180万円超 360万円以下 | A×30%+18万円 | A×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 | A×20%+54万円 | A×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 |
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A×10%+110万円 |
850万円超 1,000万円以下 |
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1,000万円超 | 220万円(上限) |
※給与等の収入金額が660万円以下の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。
公的年金等控除の見直し
- 控除額を一律10万円引き下げます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除については、195万5千円の上限を設けます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え、2,000万円以下である場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記「1」及び「2」の見直し後の控除額からさらに引き下げます。
改正前 | 改正後 | |||||
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公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||||
制限なし | 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | |||
公的年金等控除額 | ||||||
公的年金等の収入金額(A) | 年齢65歳未満の人 | 130万円以下 | 70万円 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超 410万円以下 |
A×25%+37.5万円 | A×25%+27.5万円 | A×25%+17.5万円 | A×25%+7.5万円 | ||
410万円超 770万円以下 |
A×15%+78.5万円 | A×15%+68.5万円 | A×15%+58.5万円 | A×15%+48.5万円 | ||
770万円超 1,000万円以下 |
A×5%+155.5万円 | A×5%+145.5万円 | A×5%+135.5万円 | A×5%+125.5万円 | ||
1,000万円超 | 195.5万円(上限) | 185.5万円(上限) | 175.5万円(上限) | |||
年齢65歳以上の人 | 330万円以下 | 120万円 | 110万円 | 100万円 | 90万円 | |
330万円超 410万円以下 |
A×25%+37.5万円 | A×25%+27.5万円 | A×25%+17.5万円 | A×25%+7.5万円 | ||
410万円超 770万円以下 |
A×15%+78.5万円 | A×15%+68.5万円 | A×15%+58.5万円 | A×15%+48.5万円 | ||
770万円超 1,000万円以下 |
A×5%+155.5万円 |
A×5%+145.5万円 | A×5%+135.5万円 | A×5%+125.5万円 | ||
1,000万円超 | 195.5万円(上限) | 185.5万円(上限) | 175.5万円(上限) |
基礎控除の見直し
1.控除額を一律10万円引き上げます。
2.合計所得金額が2,400万円を超える者についてはその合計所得金額に応じて控除額が減少し、合計所得金額が、2,500万円を超える者については基礎控除は適用されないこととなりました。
個人の合計所得金額 | 改正前 | 改正後 |
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2,400万円以下 |
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43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
所得金額調整控除の創設について
子育て世帯・介護世帯への配慮
子育てや介護に対して配慮する観点から、23歳未満の扶養親族が同一生計内にいる方や特別障害者控除の対象となる扶養親族が同一生計内にいる方については、給与所得控除の見直しによる負担が生じないよう以下の措置が講じられます。
対象者 |
給与等の収入金額が850万円を超える居住者で下記のいずれかに該当する者
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調整額 |
次の金額(0~15万円)を給与所得の金額から控除 給与等の収入金額 -850万円 × 10% |
給与所得控除と公的年金等控除の調整
給与所得及び公的年金等に係る雑所得の両方を有する者については、給与所得控除額及び公的年金等控除額の両方が10万円引き下げられることから、基礎控除の額が10万円引き上げられたとしても、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額によっては、給与所得控除額及び公的年金等控除額の合計額が税制改正前より10万円を超えて減額となり、負担が生じる場合があることから以下の措置が講じられます。
対象者 |
給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、その金額の合計額が10万円を超える者 |
---|---|
調整額 |
次の金額(0~10万円)を給与所得の金額から控除 給与所得控除後の給与等の金額 ― 公的年金等に係る雑所得の金額 - 10万円 |
調整控除の見直し
前年の合計所得金額が2,500万円を超える個人住民税所得割の納税義務者については、住民税調整控除額は適用されないこととなりました。
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、以下の措置が講じられます。
要件 | 寡婦控除 (女性) |
寡夫控除 (男性) |
ひとり親控除 (男性・女性) |
寡婦控除 (女性) |
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改正前 | 改正後 | ||||||
死別・離別等の区分 | 夫と死別又は離婚した後婚姻をしていない者や夫の生死が明らかでない者 | 夫と死別又は離婚した後婚姻をしていない者や夫の生死が明らかでない者 | 夫と死別した後婚姻していない者又は夫の生死が明らかでない者 | 妻と死別又は離婚した後婚姻をしていない者や妻の生死が明らかでない者 | 現に婚姻をしていない者又は夫若しくは妻が生死不明の者(死別、離婚、未婚を問わない) | 夫と離婚した後婚姻をしていない者 | 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死が明らかでない者 |
扶養親族等の区分 | 子以外の扶養親族や、生計を一にしている子で総所得金額等の合計額が38万円以下の者を有していること。 | 扶養親族である子を有していること。 | ― | 生計を一にしている子で総所得金額等の合計額が38万円以下の者を有していること。 | 生計を一にしている子で総所得金額等の合計額が48万円以下の者を有していること。 | 子以外の扶養親族があること。 | ―
|
所得の区分 | ― | 合計所得金額が500万円以下であること。 | |||||
事実婚の区分 | ― | 住民票に未届の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされていないこと。 |
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控除額 | 26万円 |
30万円 |
26万円 |
26万円 |
30万円 |
26万円 |
26万円 |
非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額要件等の見直し
改正前 | 改正後 | ||||
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同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 38万円以下 | 48万円以下 | |||
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 |
38万円超 123万円以下 |
48万円超 133万円以下 |
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勤労学生の合計所得金額要件 |
65万円以下 |
75万円以下 |
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家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 |
55万円 |
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障がい者、未成年、寡婦及びひとり親に対する個人住民税の非課税措置の合計所得金額要件 | 125万円以下 |
135万円以下 |
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雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 |
38万円以下 |
48万円以下 |
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個人住民税の非課税基準要件 | 合計所得金額 | 均等割 | 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合 | 28万円以下 | 38万円以下 |
同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8千円 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8千円+10万円 | |||
総所得金額等 | 所得割 | 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合 |
35万円以下 |
45万円以下 |
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同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円+10万円 |
お問い合わせ先
- 税務課
- 電話:0739-72-2162