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令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)に係る個人住民税から適用される主な改正点は次のとおりです。

・給与所得控除の見直し
・扶養親族等の所得要件等の引き上げ
・大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

改正前と後の比較

給与収入 改正前 改正後 引き上げ額
162万5千円以下 55万円 65万円 10万円
162万5千円超 180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円 65万円 3~10万円
180万円超 190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 65万円 0~3万円
190万円超 360万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 同左 0円
360万円超 660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円 同左

0円

660万円超 850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円 同左

0円

850万円超 195万円 同左 0円

扶養親族等の所得要件等の引き上げ

各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件が以下のとおり10万円引き上げられます。

改正前と後の比較

控除の種類 所得要件 改正前 改正後
配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親控除 ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
家内労働者等の必要経費の特例 必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円

65万円

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満の者のうち、合計所得金額が58万円を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。

特定親族特別控除の額

親族等の合計所得金額 特定親族特別控除の額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

お問い合わせ先

税務課
電話 0739-72-2162
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