離婚するとき-離婚届
離婚届
届出に必要なもの
- 離婚届書
(記載すべき箇所がすべて正確に記載され、届出人・証人の署名などなされたもの) - 協議離婚の場合は、届出人の本人確認できる証明書
(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど) - 調停離婚の場合は、調停証書の謄本
- 審判・裁判離婚の場合は、審判・判決の謄本と確定証明書
みなべ町に住民票がある方は下記も必要です。
- 国民健康保険証(加入者のみ)
届出期限
- 協議離婚の場合は、届出の審査・受理により離婚が成立します。
- 調停離婚の場合は、調停成立から10日以内に届出なければなりません。
- 審判・裁判離婚の場合は、審判・裁判の確定日から10日以内に届出なければなりません。
届出人
- 協議離婚の場合は、夫と妻
- 調停・審判・裁判離婚の場合は、その申立人
届出場所(次のいずれかの市区町村役場になります)
- 届出人の本籍地
- 届出人の所在地
※みなべ町へ届出する場合、平日は住民福祉課、高城支所、清川支所で受け付けします。
※平日の執務時間外と休日は、みなべ町役場の宿直・日直で届出を受けます。
ただし、その場合は届書を預かるだけですので、国民健康保険などの手続きは、後日、執務時間中に改めて住民福祉課へお越しください。
その他の手続き
手続き | 申請先 | |
---|---|---|
国民健康保険に加入している方は、保険証の手入れ | 住民福祉課 | 高城支所 清川支所 |
児童手当を受給している方は、必要に応じた手続き | 住民福祉課 | 高城支所 清川支所 |
児童扶養手当を申請する場合は、所定の手続き | 住民福祉課 | - |
ひとり親医療の申請をする場合は、所定の手続き | 住民福祉課 | - |
日本人と外国人との間の離婚届
届出に必要なもの
- 離婚届書
(記載すべき箇所がすべて正確に記載され、届出人・証人の署名などなされたもの)
(裁判による場合は証人は不要) - 届出する市町村に住民登録がないときは住民票の写し(裁判離婚の場合は不要)
- 外国人の国籍を証明するもの(パスポートなど)
- 協議離婚の場合は、届出人の本人確認できる証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 調停離婚の場合は調停証書の謄本
- 審判・裁判離婚の場合は審判・判決の謄本と確定証明書
みなべ町に住民票がある方は下記も必要です。
- 国民健康保険証(加入者のみ)
届出期限
- 協議離婚の場合は、届出の審査・受理により離婚が成立します。
- 調停離婚の場合は、調停成立から10日以内
- 審判・裁判離婚の場合は、審判・裁判の確定日から10日以内
- 外国の裁判の場合は3か月以内
届出人
- 日本人同士の場合と同じです。
- 調停・審判・裁判離婚の場合は、その申立人、または訴えの提起者
届出場所
日本人同士の場合と同じです。
お問い合わせ先
- 住民福祉課
- 電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-2191