赤ちゃんが産まれたとき-出生届
赤ちゃんが産まれたときは、出生届を出さなければなりません。
病院(医院)で出産された場合は、病院(医院)から渡される届出用紙をご利用ください。
出生届
届出に必要なもの
- 出生証明書【出生届書】
(記載すべき事項がすべて記載され、届出人の署名のなされたもの) - 母子健康手帳
みなべ町に住民票がある方は下記も必要です。
- 健康保険証
- 各種手当用振込先口座番号
届出期限
出生の日を含めて14日以内(ただし、14日目が休日の場合は次の開庁日)
届出人
父、または母(父母が婚姻中でなければ母)
届出場所(次のいずれかの市区町村役場になります)
- 出生地
- 父母の本籍地
- 父母の所在地
※みなべ町へ届出する場合、平日は住民福祉課、高城支所、清川支所で受け付けします。
※平日の執務時間外と休日は、みなべ町役場の宿直・日直で届出を受けます。
ただし、その場合は届書を預かるだけですので、母子健康手帳、児童手当、こども医療、国民健康保険などの手続きは、後日、執務時間中に改めて住民福祉課や子育て推進課へおいでください。
その他の手続き
手続き | 申請課 | |
---|---|---|
児童手当の申請 | 子育て推進課 | 高城支所 清川支所 |
子ども医療の申請 | 住民福祉課 | 高城支所 清川支所 |
国民健康保険に加入している方は、保険証の手入れ | 住民福祉課 | 高城支所 清川支所 |
日本人と外国人との間の出生届
届出に必要なもの
- 出生証明書【出生届書】※国外で出生があった場合は訳文
- 母子健康手帳
みなべ町に住民票がある方は下記も必要です。
- 健康保険証
- 各種手当用振込先口座番号
届出期限
- 出生の日を含めて14日以内(ただし、14日目が休日の場合は次の開庁日)
- 国外で出生があった場合は3か月以内
届出人
日本人同士の場合と同じです。
届出場所
- 日本人同士の場合と同じです。
- 海外に居住している日本人は在外の日本大使館などです。
お問い合わせ先
- 住民福祉課
- 電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-2191