本文へ移動

子ども医療制度は、町内に住む子どもを対象に、医療費の一部を助成する制度です。

対象

保護者の所得に関係なく、みなべ町内に住所を有する0歳~18歳の子どもが対象です。
ただし、婚姻している者及び以前に婚姻していたことがある者は対象となりません。

※18歳の子どもとは、18歳に達した日以後の3月31日までの間にある者をいいます。

医療の助成(外来・入院)

通院・入院及び訪問看護療養費等に係る医療保険診療分の自己負担分を助成します。
ただし、入院中の食事代、保険のきかない差額ベッド料などは助成の対象になりません。 

申請が必要です

助成を受けるには、町への申請が必要です。

申請時にお持ちいただくもの

申請時には、健康保険証をご持参ください。出生のときには出生届と、また、転入のときには転入届と一緒に申請してください。
なお、対象児童の氏名を変更したとき、転居したとき、加入している医療保険の変更があったときは、必ず届出をしてください。

※平成29年11月13日より、所得審査に必要な所得証明書の提出については、マイナンバー制度の情報連携によって省略可能になりました。

医療を受けるとき

和歌山県内の医療機関で受診するとき

医療機関の窓口へ、子ども医療費受給者証と健康保険証を出してください。保険診療の自己負担分は、町へ請求されますので、本人は支払わなくてもかまいません。

和歌山県外の医療機関で受診するとき

  1. 医療機関の窓口へ、健康保険証を出してください。
  2. 保険診療、保険外診療にかかわらず自己負担分を支払い、保険診療額が確認できる領収書などをもらってください。
  3. 住民福祉課窓口へ、領収書、振込先の通帳(保護者様分)、受給者証を持参し、支給申請をしてください。申請額を審査し、後日決定額を支給します。なお、申請は診療日から5年以内にしてください。5年を過ぎると無効になります。

お問い合わせ先

住民福祉課
電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-3893
上へ