子ども医療制度
子ども医療制度は、町内に住む子どもを対象に、医療費の一部を助成する制度です。
※子ども医療制度の一部手続きが電子申請できるようになりました。
対象になる方
保護者の所得に関係なく、みなべ町内に住所を有する0歳~18歳の子どもが対象です。
ただし、婚姻している者及び以前に婚姻していたことがある者は対象となりません。
※この制度における子どもとは、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。
申請が必要です
助成を受けるには、町への申請が必要です。
申請時にお持ちいただくもの
出生のとき
出生届の受付時に子ども医療の申請をご案内します。
- 扶養にいれる保護者の方の加入中の健康保険が分かるもの(例:「マイナ保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ(※ただし資格取得日の記載があるものに限る)」「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」のいずれか)
- 保護者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
をご持参ください。
転入のとき
転入届の受付時に子ども医療の申請をご案内します。
- 子どもが加入中の健康保険が分かるもの(例:「マイナ保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ(※ただし資格取得日の記載があるものに限る)」「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」のいずれか)
- 保護者、子どもの個人番号(マイナンバー)がわかるもの
をご持参ください。
加入している健康保険が変更になったとき
受給資格変更手続きが必要です。住民福祉課窓口にて変更手続きの申請をお願いします。
- 新しく加入となった健康保険が分かるもの(例:「マイナ保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ(※ただし資格取得日の記載があるものに限る)」のいずれか)
をご持参ください。
※電子申請手続きができます。詳しくはこちら をご確認ください。
転居したとき
受給資格変更手続きが必要です。住民福祉課窓口にて変更手続きの申請をお願いします。
- 子ども医療費受給者証
をご持参ください。
※みなべ町外に転出の場合は、子ども医療の受給資格喪失となりますので、転出届の受付時に資格喪失手続きをご案内します。
※子どもが未就学児(小学生未満)の場合は、毎年所得審査を行い、審査結果によっては子ども医療費受給者証の番号が変更になることがあります。また、就学時(小学生になる年の4月1日付)で子ども医療費受給者証の番号は変更になります。
※平成29年11月13日より、所得審査に必要な所得証明書の提出については、マイナンバー制度の情報連携によって省略可能になりました。
医療を受けるとき
和歌山県内の医療機関で受診するとき
医療機関の窓口へ、子ども医療費受給者証と加入中の健康保険が分かるもの(例:「マイナ保険証」「資格確認書」「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」のいずれか)を提示してください。保険診療の自己負担分は、町へ請求されますので、本人は支払わなくてもかまいません。
和歌山県外の医療機関で受診するとき
- 医療機関の窓口へ、加入中の健康保険が分かるもの(例:「マイナ保険証」「資格確認書」「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」のいずれか)を提示してください。
- 保険診療、保険外診療にかかわらず自己負担分を支払い、保険診療額が確認できる領収書などをもらってください。
- 住民福祉課窓口へ、領収書、振込先の通帳(保護者様分)、受給者証を持参し、支給申請をしてください。申請額を審査し、後日決定額を支給します。なお、申請は診療日から5年以内にしてください。5年を過ぎると無効になります。
※助成の対象になるのは保険診療による医療費のみです。
入院中の食事代、保険のきかない差額ベッド料など(保険適用外の分)は対象になりません。
入院などで医療費が高額になることが見込まれる場合
入院などで医療費が高額になりそうなとき、加入している健康保険の保険者が発行する限度額適応認定証などを医療機関窓口に提示すれば、1か月の医療機関窓口でのお支払いを一定金額に留めることができます。
※子ども医療費受給者証があれば、本人負担なしで医療を受けることができますが、その医療費はみなべ町(または一部和歌山県)が負担しています。適正受診にご協力をお願いします。
加入している健康保険に事前申請し、限度額適用認定証などの交付を受けて医療機関窓口に提示するか、マイナ保険証での受診をお願いします。
(マイナ保険証で受診すると、事前に限度額適用認定証の交付申請をしていなくても医療を受ける方の限度額確認が可能になります。ただし、マイナ保険証で受診の際は、認証端末の操作時に「高額療養費制度を利用することへの同意」が必要です。)
先発医薬品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の選定療養について
令和6年10月1日より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品を希望した場合、特別料金が発生します。特別料金は保険適用外となりますので、子ども医療の助成対象外となります。薬局などで受給者証を提示しても、特別料金は自己負担となりますのでご注意ください。
※先発医薬品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の選定療養、特別料金について は厚生労働省からの案内をご確認ください。
ジェネリック医薬品は、効き目や安全性が先発医薬品と同等であると国から承認された安価な医薬品です。医療費軽減につながり、医療費助成制度を将来にわたり持続可能なものにするため、皆様のご協力をお願いします。
こんなとき、どうすればいいのか?
補装具を作成した場合
初めて補装具を作成する場合、医療保険適用で作成することができます。医療保険適用の場合は、「医師の意見書または指示書」が必要です。
国民健康保険に加入されている方
- 医師の意見書または指示書(原本)
- 全額負担した領収書(原本)
- 振込先の通帳またはキャッシュカード
- 子ども医療受給者証
- 国保の資格が分かるもの(例:「マイナ保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」のいずれか)
上記5点をご持参いただき、住民福祉課窓口にて国民健康保険に療養費支給申請をしてください。その後、子ども医療でも支給申請をしてください。
国民健康保険から保険適用分のお支払いがあった翌月末に子ども医療からも支給させていただきます。
社会保険に加入されている方
加入されている健康保険に保険適用分の支給申請をしてください。
- 健康保険の支給決定通知書(原本または写し)
- 医師の意見書または指示書(写し)
- 全額負担した領収書(写し)
- 振込先の通帳またはキャッシュカード
- 子ども医療受給者証
- 加入中の健康保険が分かるもの(例:「マイナ保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ(※ただし資格取得日の記載があるものに限る)」「令和6年12月1日以前に発行された有効期限内の健康保険証」のいずれか)
上記6点をご持参いただき、住民福祉課窓口にて子ども医療の支給申請をしてください。
申請していただいた翌月末に子ども医療からも支給させていただきます。
学校管理下での負傷など、スポーツ保険を申請する場合
学校管理下で(登下校含む)けがをしたときは、学校で加入しているスポーツ保険(独立行政法人日本スポーツ振興センター)から給付が受けられます。詳しくは学校などにお問い合わせください。
※独立行政法人日本スポーツ振興センターからの給付を受けられる場合には、子ども医療費の助成は受けられませんのでご了承ください。
交通事故など(第三者行為)にあった場合
交通事故などにあった場合は、役場への届出が必要です。
交通事故など第三者(自分以外の人)による行為で負傷したり病気になった場合の治療費は、本来その第三者が負担するべきです。子ども医療の受給者が第三者行為による負傷などで医療を受ける場合は、住民福祉課へご相談ください。
適正受診にご協力ください
休日や夜間において、軽症患者の救急医療への受診が増加し、緊急性の高い重症患者の治療に支障をきたすケースが発生しており、そのことが病院勤務医療従者の負担増加のひとつにもなっています。
必要な人が安心して医療を受けることができるように、医療機関を受診する場合には次のことに留意してください。
- 休日、夜間に受診しようとする場合には、平日の時間内に受診することができないのか一度考える
- 休日、夜間のけが、急病で心配な場合は、まず小児救急電話相談の利用を考える
小児救急電話相談
休日、夜間にけが、急病になったとき、看護師(必要に応じて医師) が相談に応じます。すぐに病院に行った方がいいのか、 それとも様子を見て大丈夫か、子どもの症状に応じた適切な対処の仕方などのアドバイスが受けられます。
相談受付時間
- 平日:午後7時から翌朝9時まで
- 土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日):午前9時から翌朝9時まで
電話番号
- 073-431-8000(ダイヤル回線・IP電話)
休日、夜間のけが、急病の場合
田辺広域休日急患診療所
所在地
- 田辺市高雄1丁目23-1
受付時間
- 土曜:午後6時から午後9時30分(小児科のみ)
- 日曜、祝日:午前9時から午前11時30分/午後1時から午後4時
※診療時間が変更される場合がありますので、受診前に電話などでご確認ください。
電話番号
- 0739-26-4909
お問い合わせ先
- 住民福祉課
- 電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-3893