みなべ町在宅障害者等福祉手当
みなべ町在宅障害者等福祉手当は、20歳以上で障害者手帳を持っている方に対して支給される手当です。
支給要件
下記のすべてに該当し、身体障害者手帳1~4級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1~3級のいずれかを持っている方に支給されます。
- 20歳以上であること
- 1年以上みなべ町に住んでいること
- 福祉施設に入所していないこと
※ただし、収入制限があります。
例えば、国民年金障害基礎年金1級・2級のいずれかを受給している方は、年金額が制限額を超えますので支給されません。
手当の月額
1人につき 月額4,000円
支給時期と支給方法
- みなべ町長の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
- 9月と3月の年2回、支給されます。
受給の申請
- 手当を受けるには、住民福祉課で申請手続きを行ってください。
- 申請手続きには、障害者手帳、振込先の通帳(支給対象者様分)、年金を受給している方は年金の支払通知書等が必要となります。
- みなべ町長の認定を受けた後、支給されます。
お問い合わせ先
- 住民福祉課
- 電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-3893