特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、児童の健やかな成長を願って、障がいのある児童を家庭において監護している父または母、もしくは父母にかわってその児童を養育している方に対して手当を支給する制度で、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
支給要件
20歳未満で身体や知的または精神に中程度以上の障がい、もしくは長期にわたる安静を必要とする病状にある児童を監護している父または母、もしくは父母に代わって児童を養育し、主として対象児童の生計を維持している方に支給されます。
ただし、所得制限があります。
受給者や配偶者・扶養義務者の前年中の所得が、所得制限限度額以上の場合は、その年の8月から翌年の7月までが支給停止となります。
なお、次の場合は、手当を受けることができません。
- 手当を受けようとする方や対象児童が日本国内に住んでいないとき
- 対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 対象児童が児童福祉施設など(通園施設を除く)に入所しているとき
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 受給者(本人) | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
2人 | 5,356,000円未満 | 6,749,000円未満 |
3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
4人 | 6,116,000円未満 | 7,175,000円未満 |
1人増すごとに | 380,000円加算 | 213,000円加算 |
※扶養義務者とは、受給者と同居している受給者の直系血族、兄弟姉妹をいいます。
※老人扶養親族、特定扶養親族がある場合は、上記の所得制限限度額に次の額を加算します。
- 受給者の場合は
- 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
- 特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円
- 配偶者・扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
※上記の所得制限限度額と比べるのは、所得額から下記控除の合計額を差し引いた金額です。
- 一律控除:8万円
- 寡婦(寡夫)控除/勤労学生控除/障害者控除:27万円
- 特定寡婦控除:35万円
- 特別障害者控除:40万円
- 医療費控除/雑損控除/小規模企業共済等掛金控除:税控除額
手当の額
- (1級)児童1人につき 月額55,350円
- (2級)児童1人につき 月額36,860円
※手当額は毎年4月に消費者物価指数の変動率に応じて改定されます。
支給時期
原則として4月、8月、12月の年3回、受給者名義の口座に支給されます。
支給日は、当月の11日が原則ですが、その日が土・日・祝祭日にあたるときは、その直前の金融機関の営業している日となります。
請求手続きについて
手当を受けるには、下記の必要書類を添えて、住民福祉課で請求手続きを行ってください。
和歌山県知事の認定を受けた後、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
対象児童の障がい程度については、原則、医師の診断書が必要です
(身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方は、診断書を省略できることがあります)。
必要書類
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
- 対象児童の障がい程度についての医師の診断書(指定の様式)※ただし、診断書を省略できる場合もあります。
- 手当振込先口座申出書
- 通帳の写し
- その他支給事由により必要な書類(住民票、監護・養育事実についての確認書類等)
※平成29年11月13日より、所得審査に必要な所得証明書の提出については、マイナンバー制度の情報連携によって省略可能になりました。
所得状況届(現況届)
特別児童扶養手当の受給者の方には、毎年8月末までに「所得状況届」を提出していただくことになっています。
この届は、毎年8月1日現在の所得状況等を把握し、手当の受給資格について確認するための大切な書類です。
提出がないと、その年の8月以降の手当が受けられなくなりますので注意してください。
また、所得状況届を2年間提出しない場合は、手当を受ける資格がなくなります。
所得状況届は毎年8月上旬、受給者の皆様に送付しますので、記入の上、住民福祉課へ提出してください。
お問い合わせ先
- 住民福祉課
- 電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-3893