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みなべ町の防災に必要な備蓄状況(令和8年6月30日時点)を公表します

災害対策基本法第49条第2項により、地方公共団体の長は毎年1回、物資の備蓄状況の公表が義務付けられています。

下記リンクにみなべ町の物資の備蓄状況(令和8年6月30日時点)を公表しますので、よろしければご確認をお願いします。

 

 みなべ町の災害用物資の備蓄状況(278KB)PDFファイル

また、各家庭や事業所等においても1週間分(最低でも3日分)の飲料水や食料、生活必需品の備蓄にご協力をお願いします。

また下記のページに災害発生時の持ち出し品や非常備蓄品で必要なものを掲載していますので、参考にご確認お願い致します。

 

 災害発生時の持ち出し品&非常備蓄品

お問い合わせ先

総務課
電話 0739-72-2051
FAX      0739-72-1223

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