情報公開条例について
情報公開条例
みなべ町では、開かれた町政を推進し、町民の皆さんの理解と信頼のもと、皆さんと一緒になって町政を進めていくため、情報公開条例を制定しています。
情報公開制度では、皆さんからの申請に基づき、その内容について検討し、14日以内に公開の可否を決定し通知します。もし、その決定について納得がいかない場合には不服申立てをすることができ、それを受けてみなべ町情報公開審査会が審議します。
対象となる実施機関
町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会
対象となる公文書と公開できない公文書
対象となる公文書
平成14年4月1日以降に、上記の各実施機関の職員が職務上作成、または取得した文書、図面、写真、録音・録画テープ、磁気テープ・ディスク、その他これに類するもので、実施機関が保有しているもの。
公開できない公文書
- 法令などで公にできないと定められたもの
- 個人に関する情報で特定の個人を識別でき、または識別されうるもの
- 法人やその他の団体に関する情報、または事業を営む個人の情報で、公開することにより法人や個人の利益を損なう恐れのあるもの
- 公にすることにより、犯罪の予防、公共の安全と秩序の維持に支障が生じる恐れがあるもの
- 実施機関と国、県などとの間の審議、検討や協議に関する情報で、公にすることにより、意見交換や意思決定の中立性が損なわれ、また町民の間に混乱を生じさせる恐れのあるもの
- 実施機関と国、県などが行う監査、検査、取り締まり、契約、交渉、争訟、調査研究、人事管理などの事務で、その性質上、公にすることにより、違法や不当な行為を容易にし、またその実施を著しく困難にする恐れのあるもの
請求できる方
- 町内に住所を有する方
- 町内に事務所または事業所を有する個人、法人、その他団体
- 町内の事務所または事業所に勤務する方
- 町内の学校に在学する方
- その他、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する方
請求方法
氏名(名称)、住所(所在地)を記載した開示請求書(30KB)を、役場総務課へ提出してください。
※開示請求書は役場総務課に備え付けています。
開示の決定
請求書を受理した日から14日以内(やむを得ない理由があるときは30日以内)に、その可否を決定し、その後請求者に文書でお知らせします。
公開する場合は、その日時と場所をお知らせします。しない場合は、その理由をお知らせします。
費用負担
無料。ただし、写しが必要な場合は実費をいただきます。
不服申立て
可否の決定について納得がいかない場合には、決定を知った日の翌日から60日以内に、実施機関に対して不服申立てをすることができます。不服申し立てが適法な場合は、みなべ町情報公開審査会が中立な立場で公正な審査を行います。実施機関は、審査会の意見を尊重して再度決定を行います。
お問い合わせ先
- 総務課
- 電話:0739-72-2051
FAX:0739-72-1223