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令和8年4月1日以降の届出については、新様式で届出を行ってください

令和8年4月1日から「土地売買等届出書」の様式を下記のとおり変更します。
※令和8年4月1日届出分より新様式を利用してください。

法定面積以上の土地売買をした時は契約後2週間以内に届出をしなければなりません。

  • 市街化区域(みなべ町内にはありません)… 2,000㎡以上(約600坪)
  • 都市計画区域内 … 5,000㎡以上(約5反)
  • 都市計画区域外 … 10,000㎡以上(約1町)

届出の手続

届出者

土地の権利取得者

届出期限

契約締結日から2週間以内(不動産の登記申請日ではありません)

届出窓口

みなべ町役場 総務課

主な届出事項

  • 契約当事者の氏名・住所等
  • 権利取得者(譲受人)の国籍
  • 契約(予約を含む)締結年月日
  • 土地の所在及び面積
  • 土地に関する権利の種別及び内容
  • 取得後の土地利用目的
  • 土地に関する権利の対価の額
  • (権利取得者が法人の場合)代表者の国籍等(R8.4.1~追加)

【参考】国土利用計画法施行規則の改正に関するよくある質問とその回答 PDFファイル(511KB)

提出する書類

  • 土地売買等届出書
  • 契約書の写し
  • 位置図
  • 周辺状況図
  • 平面図 
  • その他(必要に応じて委任状等)

土地売買等届出書様式等

※土地売買届出書の様式・記載例及び委任状の雛形を以下からダウンロードすることができます。

みなべ町への権限移譲について

和歌山県から、平成22年4月1日から国土利用計画法に関する事務の一部が、みなべ町へ移譲されました。
土地売買等届出書の提出先は従来通りみなべ町ですが、利用目的の審査機関も県からみなべ町になっています。
土地売買等届出書に記載する宛先は、和歌山県知事あてではなく、みなべ町長あてにしてください。

お問い合わせ先

総務課
電話:0739-72-2015 FAX:0739-72-1223

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