土地売買等の届出について(国土利用計画法第23条第1項の届出)
法定面積以上の土地売買をした時は契約後2週間以内に届出をしなければなりません。
- 市街化区域(みなべ町内にはありません)… 2,000㎡以上(約600坪)
- 都市計画区域内 … 5,000㎡以上(約5反)
- 都市計画区域外 … 10,000㎡以上(約1町)
届出の手続
届出者
土地の権利取得者
届出期限
契約締結日から2週間以内(不動産の登記申請日ではありません)
届出窓口
みなべ町役場 政策推進課
主な届出事項
- 契約当事者の氏名・住所等
- 権利取得者(譲受人)の国籍(令和7年7月1日から新たに追加)
- 契約(予約を含む)締結年月日
- 土地の所在及び面積
- 土地に関する権利の種別及び内容
- 取得後の土地利用目的
- 土地に関する権利の対価の額
など
提出する書類
- 土地売買等届出書
- 契約書の写し
- 位置図
- 周辺状況図
- 平面図
- その他(必要に応じて委任状等)
土地売買等届出書様式等
※令和7年7月1日より様式が変わりました。
※土地売買届出書の様式・記載例及び委任状の雛形を以下からダウンロードすることができます。
みなべ町への権限移譲について
和歌山県から、平成22年4月1日から国土利用計画法に関する事務の一部が、みなべ町へ移譲されました。
土地売買等届出書の提出先は従来通りみなべ町ですが、利用目的の審査機関も県からみなべ町になっています。
土地売買等届出書に記載する宛先は、和歌山県知事あてではなく、みなべ町長あてにしてください。
お問い合わせ先
- 政策推進課
- 電話:0739-72-2142 FAX:0739-72-1223
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