建設工事に係る「最低制限価格」の見直しについて
みなべ町では、工事品質の低下、下請業者へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながる恐れのあるダンピング受注の排除に努め、より一層の公共工事の迅速かつ円滑な施工の確保を図るため、次のとおり建設工事に係る最低制限価格を見直します。
令和5年4月1日以後に指名通知する建設工事から適用します。
※なお、入札時は、この算定式で算出された価格を最低制限基準額とし、この最低制限基準額に一定の範囲の無作為係数(以下「ランダム係数」という。)を乗じて得た額を最低制限価格とします。
お問い合わせ先
- 総務課 検査係
- 電話:0739-72-2051