みなべ町出漁支援事業について
事業内容
漁業を営むために漁船法に基づく登録漁船に使用される燃油の購入費用に対して補助金を交付するものであり、水産物の安定供給並びに水産業の発展に寄与することを目的とする
補助対象者
以下の条件をすべて満たす者
(1)みなべ町に住所を有する者(法人にあっては町内に本店を有する法人)
(2)漁業協同組合の組合員
(3)漁船の所有者又は使用者
(4)町税を滞納していない者
補助対象経費
4月1日から翌年3月31日までの期間において、漁業を営むために漁船へ給油した燃油の購入費用
補助金の額
補助対象経費の20%以内の額
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お問い合わせ先
- 産業課
- 電話 0739-72-1337