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みなべの林業

全国的な林業衰退の中、みなべ町も本来の林業は苦しい状況が続いていますが、最高級品である紀州備長炭の生産が盛んに行われており、日本有数の備長炭の里として知られています。

紀州備長炭

ウバメガシなどを原木とする備長炭。
みなべで製炭される紀州備長炭は特に、火持ちがよく独特な火力があることで古くからおいしさを求める人たちに珍重されてきました。

ウナギの蒲焼きや焼き鳥などに利用され、全国の食通の方々に喜ばれているのは、もうすっかりおなじみです。
最近では脱臭調湿特性を応用して建築資材や水質浄化資材として多用途に活用されています。

今後の課題

森林面積は8,200haで町の約7割を占めていますが、林家数はわずかとなっています。
森林には林産品の供給のほか、水源かん養、国土保全など多面的機能があるため、各種制度を有効に活用し、森林整備の推進を図る必要があります。

紀州備長炭は、生産者の高齢化、後継者問題、原木の不足、安価な輸入品の増加などにより減少傾向にあります。
今後は、後継者の育成、原木の確保、さらなるブランドの確立や付加価値利用の研究、他産業との連携が求められます。

森林の立木を伐採するには

地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合、市町村に伐採届、伐採及び伐採後の造林に係る状況報告書を提出する必要があります。
なお、保安林において立木の伐採を行う場合には、県知事の許可が必要です。

森林の土地所有者届出制度

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村への事後の届出が義務付けられました。

届出対象者 

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方で、森林の面積に関わらず届出が必要です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は不要です。

届出時期

新たに土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地の所在する市町村に届出を行います。

提出書類

1,森林の土地の所有者届出書

・森林の土地の所有者届出書様式

・森林の土地の所有者届出書記載例

※令和8年4月から様式が変更されました。

2,取得した土地の位置図

 法務局地籍図、地番図等土地の位置が確認できる図面

3,権利を取得した事が確認できる書面(写し)

 登記完了証、登記全部事項証明書、土地売買契約書等

関係機関

みなべ川森林組合このリンクは別ウィンドウで開きます(電話:0739-76-2014)

お問い合わせ先

産業課
電話:0739-72-1337 FAX:0739-72-3893

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